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妊娠とか認知とか

少し長くなるのですが、よろしくお願いいたします。 遠距離で恋人(女性)とお付き合いしていたのですが、訳あって別れを決めました。 別れを切り出したとたん、向こうが急に「妊娠した。」と言い出しました。 最初は別れないための嘘だと思い、「とりあえず病院にいって確かめておいで。」といいました。 向こうはなんだかんだと言って病院に行かず、やっと行ったら3週間だったそうです。 仕事でなかなか会えないので、何度か電話でやり取りしても、向こうは「やり直したい。」「やり直せなくても一人で産む。迷惑はかけない。」といいはりました。 私は、まだ社会人になり立てで、親の家のローンもあり、とてもではないですが、3人で生きていくなんて無理なので、何度も堕胎するように説得したのですが、納得してくれません。過去に私以外の恋人で堕胎経験が何回かあるそうです。(共通の友達に聞きました。) そして最近は「認知だけはして欲しい。」と言ってきました。 共通の友達にも相談したりと、かなり迷惑をかけてるみたいです。 そして先日共通の友達のところに「弁護士に相談している。」というメールが来たそうです。 私は、この元彼女から逃げられないのでしょうか? このまま行くとどういう状況になるのか想像もできません。 こんなことになってまで結婚なんてする気はないし、別にやり直そうとも思いません。 皆さんのお力とご意見をよろしくお願いします。

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noname#4435
noname#4435
回答No.3

 一度認知届が受理されると父親の戸籍に認知事項が記載されます。  もし他の女性と婚姻届を出しても、認知事項は付いて廻ります。  父親の責任は永久について廻る事は、頭に置いて下さい。  だから他の方と結婚しても隠せないと言う事です。  養育費も父親として何歳まで払うとかとを決めた公正証書などで決められたら、その期間は払い続ける事になります。  養育費の金額は当事者双方での話し合いで決まりますが、養育費の調停は家裁が担当ですので 金額の折り合いなど不安ばかりでしたら弁護士など専門家のアドバイスも聞いて動かれる事をお奨めします。

chonpe
質問者

お礼

戸籍に記載ですか…。 やはりそういうことがあるんですね。 仕方ないですが、厳しいですね。 相手ともう一度話し合ってみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (11)

noname#4435
noname#4435
回答No.1

 妊娠が事実でしたら、婚姻云々より子どもの親としての認知は当然出て来る届です。  産む堕胎は、女性の考えですが、子どもが将来に渡って出生した時は、父親としての養育親権等は当然子ども自身が請求権利が有るのです。  貴方が堕胎して欲しいと希望しても、女性が産んで生を受けてこの世に生まれた人間の子として当然の権利と理解して下さい。  今は結婚したくないと思っても、この子が大きくなって子として父親の認知を希望してきた場合は、受けた立たなくてはなりません。  どうしても、我が子と認めたく無いときは、親子関係不存在確認で立証します。  家庭裁判所で申し立てしますが、時間と相当掛ると聞いています。  もし不安材料でしたら弁護士、家庭裁判所の家事相談を受けると良いと思います。    

参考URL:
http://www.minami-s.jp/page051.html
chonpe
質問者

補足

早速の御回答ありがとうございます。 妊娠が本当ならば、私の子どもだと思います。 自分の子と認めることや養育費などは、甘んじて認めます。 ですが、認めたら私が他の女性と結婚する場合には何らかの影響が出るのでしょうか? また、養育費と言うものはおよそどのくらいなのでしょうか? また、その他にどのような責任を負わねばならなくなるのかなど、この先のことがまったくわかりません。 それがとても不安です。 もしご存知ならばお教えください。 重ねての質問で申し訳ありません。

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