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主に知的障害者の成年後見を扱う「NPO法人」についてお尋ねします。
主に知的障害者の成年後見を扱う「NPO法人」についてお尋ねします。 理事長一人 理事4人、、協力員と称する人たち20人弱の構成です。 利益の配分は、理事長1割、、、残りを理事で均等割りです。 協力員というのは、病院や自宅、施設などに直接でむいたりする仕事ですが 交通費も出ない全くの無報酬。 こういうやり方が一般的なのでしょうか?
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NPOに付いて定めている特定非営利活動促進法(通称NPO法)によれば NPO法人は、会員および役員に対して利益配分できません。 理事等役員も、その3分の2以上の役員は無報酬である事が定められています。 おたずねのNPOは成年後見云々の前に特定非営利活動促進法に反していることになります。 協力員がNPOの一般会員なのか、外部のボランティアなのか分かりませんが、 ボランティアなら無報酬のものと有償のものがあり、どちらも違法ではありません。 会員なら定款や会則に従う事になると思います。