• ベストアンサー

リースのコピー機を、来店したお客さんに対して1枚10円でコピーさせるの

リースのコピー機を、来店したお客さんに対して1枚10円でコピーさせるのは、リース契約違反の「第三者に貸す」という行為にはならないのでしょうか? リース会社と契約してコピー機を設置しているお店は、法律上お客さんとどのような契約関係になっているのですか? (いちいち文書で契約していませんが、もし文書を作成するととしたら、どのような契約書になるのですか?)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

契約の中の「貸す」というのは占有させるという意味です。操作や利用だけではなく、 持ち運んだり、不具合があれば修理させたりする自由を与える状態です。 一時使用させている状態は占有させている状態とは違います。 ですから一時使用させるのは有償だろうが無償だろうが問題になりません。

その他の回答 (1)

回答No.1

「第三者に貸す」という行為がどこまでを示すかが争点になります。 この場合、「本体を長期に渡り契約者(契約会社)以外に貸し与える」と解釈するのが妥当だと思います。つまりお客さんにコピーをさせることは、本体そのものを貸し与える行為には該当しないですし、メーカー側も当然商業目的でリースすることを承諾しているはずです。 >>リース会社と契約してコピー機を設置しているお店は、法律上お客さんとどのような契約関係になっているのですか? 契約関係は成立していないと思いますが、強いて言うならコピーサービスの受託契約ですかね。

関連するQ&A