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通学定期券の購入について次のケースの場合に学割は適用されますか?
通学定期券の購入について次のケースの場合に学割は適用されますか? ・現在、大学生なのですが、9月に辞める予定です。 ・今、使用している定期は10月に切れます。 ・継続で3ヶ月或いは6ヶ月定期券を購入したいです。 ・購入の際の証明は学生証の提示のみです。 ・証明書(学生証)には2011年3月31日まで有効と記載されています。 証明書が手元にあっても、9月に大学を辞めていたら、その証明書はやはり無効になってしまうのでしょうか? また、購入できたとして、そこに違法性はありますか?大学や鉄道会社にばれて罰金なんて事は…?
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学生をやめてるので、学生ではありません。 それと学生証というのは、あなたが学生だから通学定期を発行してくださいと言っているのではないのです。 まず、学生証はあなたがこの学校の学生である証明です。 次に定期券は『この人は本学の学生であり、記載のルートで通学をしているので、通学定期の値段で定期券を発行してください。』 というのを学校が証明しているのが通学証明書です。 この2つがそろって買えるものです。 学生をやめた場合、あなたは学生ではないので、学校側はこの2つの証明について証明しないことになります。 それなのに、ここの学生であると言って定期を買うということです。 これは身分を詐称しますので、犯罪ですから警察のお世話になりますね。 それからやりようによっては告訴されて裁判沙汰に。 まぁ質問のことを本当に実行したら、相当悪質です。 ちなみに、ここに載っている質疑も証拠になります。 少なくとも疑問に思っているといえ、あなたは実行しようという気持ちがあると判断され、最初から計画的に実行するつもりがあったと見なされ、有罪は間違いないですね。 前科がつく上に多額の罰金。 それと民事的訴訟で鉄道会社側からの請求もあるでしょう。 ただし、今現在持っている定期を継続で買う場合、機械で買うことはできてしまいます。 機械にはあなたが学生でなくなっていることは分かりませんから、来年の5月より前に切れる定期は購入ができてしまうことは事実だと思います。 ですが、上記に書いたとおり、犯罪行為ですのでやめましょう。 今回の場合、あなたは9月いっぱいで学校を辞めるというのであれば、今持っている定期もその時点で使えなくなります。
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- kuma-gorou
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>そこに違法性はありますか?大学や鉄道会社にばれて罰金なんて事は…? 貴方、今まで学校で何を学んできたの???。 罰金の意味解ってる? 割り増し運賃は罰金とは呼ばないよ。 罰金とは、裁判所が判決で決める刑事罰の事、まぁ、最悪そう言う事も有り得るけど。 ちなみに、「無断駐車見つけ次第、罰金1万円徴収」なんて看板は、法的には無効って知ってる?
- hitoshi555
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不正乗車や犯罪行為に関する質問には一切お答えできません。
鉄道従事員です。 学生定期券は既に学生としての割引をしてあるので、学割を適用しての割引はありません。これをすると二重割引になりますので、設定がないのですね。 定期券の購入の件ですが、継続購入では期限満了日から2週間前の同じ曜日から購入可能となるので、継続購入可能になるのは9月30日までの定期券を持っているとしたら9月15日前後からになります。退学時期によっては購入自体規則的にまずは無理です。期限が切れるのがs10月に入って今宇土咲良に難しくなるでしょうね。10がty16日以降に切れる場合は、継続的の購入可能日が10月になってしまいますし。 第2に、通学定期券は学生用なので、有効な学生証を常時携帯する必要があります。しかし、退学と同時に資格を失いますので、その後使うと「資格喪失後使用」という不正乗車となります。 券面の区間の正規往復運賃とその2倍の往復運賃の合計額に資格喪失日から発見日までの日数(1日1回使用したと見なされます)をかけた金額の請求がされ、拒否されると場合によっては詐欺罪で告訴されます。 例として500円区間の定期を資格喪失後100日使用して発見されたとして計算すると、往復運賃が1000円なので、 (1000+(1000×2))×100=300000円 これが不正乗車による請求額になります。
- windwald
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通学定期券に学割は適用されません。 別の制度ですから。 また、そのようなケースで通学定期券を取得し使用すると、 最悪の場合「詐欺」に当たる可能性もでるでしょう。 なお、通学定期券購入の際は、学生証の提示では不可能です。 必ず「通学証明書」が必要です(たまに学生証の一部分がそれになっている場合がありますが) また、学生証は、学生であるという、所持資格を失ったとき、すぐに返納するように書かれているはずですが。