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ワールドカップの観客席の写真。特に顔がアップで写っているようなものにF
ワールドカップの観客席の写真。特に顔がアップで写っているようなものにFIFAのクレジットが付いていますが,肖像権というのは考慮されないのでしょうか? 新聞やテレビなどの報道で写真を撮られて使われたという人のほとんどは,承諾なしのようですが。。。
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>新聞やテレビなどの報道で写真を撮られて使われたという人のほとんどは,承諾なしのようですが。。。 公の利益が優先されるからです。 そもそも、国内法において肖像権と名文化された権利は存在しません。 ただ、基本的人権の一部と考えられ、大きく分けると人格権と財産権に分けられます。 なお、公の利益が優先されるとは言え、その範囲を逸脱した使用や、それに付随する名誉毀損、侮辱などの行為は当然に違法となり、公に報道するための優越性の立証の責任も負う事になります。 更に言うなら、名誉毀損や屈辱的映像に対する人格権は、被害者の親告罪で、被害の内容を立証しなければなりません。 要するに、勝手に写され気分が悪いと言う様な類は、具体な被害には該当しないのです。