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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:突然友人(Aとします)からお金を返せと言われ困っています。)

友人からお金を返せと言われ困っています

このQ&Aのポイント
  • 以前勤めていた会社の同僚である友人(A)から突然お金を返せと言われて困っています。
  • Aとは仕事後によく遊んでいて、ギャンブルで儲かったお金で一緒にご飯を食べたり遊んだりしていました。
  • しかし、私が仕事を辞めるとAから「100万円返せ」と要求されました。一緒に遊んでいたBには請求せずに私にだけ請求してきました。私はこのお金を払う必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.3

■このお金を払う必要があるのでしょうか? ・代打をしてあげて儲かったら奢ってもらっていたという関係ですから、  お金を借りていたわけではありません。  法律的には返す必要はないです。  (言ってる本人も解っているのでは?) ・そのうえで相談者がどうするかというのが本当の解決です。  奢ってもらっていたこと、仕事をやめることで引け目を感じているようなら、   「借りてた金を返すんじゃなくて、   本当は返す必要なんかないのだが、奢られた分の一部だけ返す。」  ということで、自分が払ってもよい範囲で払ってやってもよいのだろうと思います。  もちろん「金は借りていないし、奢ってもらったものを今さら返す必要はない。」  という主張もできます。 ・いやがらせが続いたり、逆恨みして何かしでかしそうな相手なら、  弁護士や警察への相談も視野に入れておくべきでしょう。    

kairi_tosan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 あれから何度かAと電話で話してみたのですが、全くの平行線でして…。 なんとしても100万円払えと強硬姿勢です。 奢ってもらっていたことや、仕事を辞めることに対して引け目を確かに感じているので、 少しでもと思うのですが、どうしても100万円だと主張され、家の周りもはられているので 一回弁護士へ相談しようと思います。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • jk39
  • ベストアンサー率54% (366/670)
回答No.2

返す必要があるなら、「消費貸借契約」が成立している必要があります。 ----- 民法第587条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 ----- 3人で遊興した際、「返還することを約して」いないのであれば、 消費貸借契約は成立せず、お金を支払った人から支払いを免れた人への贈与になります。 よって、当然返還義務なし。

kairi_tosan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 また、法律まで教えて頂いてありがとうございます。 3人で遊んでいた際には「貸す」「返す」とかの話は全くなかったもので、いきなり「返せ」と言われて随分戸惑いました。 法律上は、返す義務がないということがよくわかりました。 ご回答ありがとうございました。

  • ufo4321
  • ベストアンサー率18% (2/11)
回答No.1

その請求は法的に無効ですおごるのは先方の勝手で後から返せとは意味が判りません。 無視しなさい。

kairi_tosan
質問者

お礼

心強い回答ありがとうございます。 私の感覚がおかしいのかと不安になったりしていましたが、ufo4321さんと同じ感覚で良かったです。 ご回答ありがとうございました。

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