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職場のアルバイトの女性から友達になってほしいとストーカーのような行為を

職場のアルバイトの女性から友達になってほしいとストーカーのような行為をされていますが、ただストーカーだからという理由で解雇はできないんでしょうか。ストーカーと認められる基準もどれくらいのレベルならというのもあるでしょうから、それだけでは解雇の対象にはならないんでしょうか。

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  • takuranke
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回答No.1

配置転換ができる職場なら異動届けを出す。 無理なら、上司に対処してもらう、 ストーカー行為があまりにもひどいなら、警察に届ける。 基本的に解雇の対象にはなりません。

miffy384
質問者

お礼

やはりそうなんですね。周りがそれにより仕事に集中出来ないとなるといい迷惑ですね。