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精神病院に入院したことがある人は、けんかなどで、警察に捕まると、措置入

精神病院に入院したことがある人は、けんかなどで、警察に捕まると、措置入院になってしまうと、聞いたことがあります。本当でしょうか、誰か、入院歴のある人で、警察に捕まったことがある人、教えてください。自分自身、医療保護入院の経験があり、心配です。

みんなの回答

noname#112675
noname#112675
回答No.4

はじめまして。 私は、以前、診察中に精神科医と喧嘩になり警察に通報されましたが 措置入院に至らずに済みました。 私の場合、診察室で警察官に身柄を拘束されましたが『逮捕』ではなく『保護』でした。 診察室で身柄を拘束されて、そのまま警察署に連れてかれました。 警察署では、 1.親に来てもらって署名してもらえば家に帰れる。 2.精神病院に行って診察を受ける(診察の結果次第では措置入院の可能性有り)。 この二つの選択肢を与えられました。(当時、既に成人してました。) 私は2を選択しました。結果、措置入院には至らずに、その日に家に帰れました。 過去に2度の入院歴有りです。(医療保護ではありませんでした。) 参考までに、回答させて頂きました。

masa3113832
質問者

お礼

ありがとうございます 。参考になりました。

回答No.3

警察に捕まった(保護された)時点で、「精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者」であるかどうかを判断されます。 そのおそれ(自傷他害)があると判断されると、警察官は保健所を通じて知事に通報します。 保健所は本人面接や家族面接、必要に応じて主治医に連絡を取り、精神症状によって自傷他害のおそれがある場合は、2名の精神保健指定医に診察を受けさせます。 その結果、2名の精神保健指定医が入院と判断した場合に措置入院になります。 つまり、捕まった(保護された)ときの状況が精神障害によるものと判断された場合に措置入院の可能性があります。 精神科入院歴=措置入院ではありません。

masa3113832
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。明日、保健所に電話して、詳しく相談して見ます。

回答No.2

いわゆる『措置入院』は、「重大な他害行為」を行なった人に対して、2人以上の「精神保健指定医」が診察し、「自傷他害のおそれがある」と診断した場合に、都道府県知事の権限で本人を精神科病院に入院させることを言います。 もちろん、その場合は、いくら本人が「入院する必要は無い」と思っても、強制的に入院させられます。 でも、警察に捕まると、即『措置入院』という訳ではありませんし、「刑罰」として入院させられる訳でもありません。あくまで、「治療」が目的の入院です。

noname#114161
noname#114161
回答No.1

そのときの状況次第では、措置入院もあります。 そうならないように、行動は注意してください。 わたしは入院歴や逮捕歴はないですよ。

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