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減価償却費について。償却費は変更可能?
減価償却費は、2種のいずれかの方法によって額が算定されるかと思いますが、その算定された額は必ず、その年度の損益に載せなければならないものでしょうか? 例えばある年度に算定額の半額を計上し、残りの半額を次年度に繰り越すことを可能でしょうか? 算定額は、計上すべき額なのか、それとも計上できる額なのでしょうか? 誰か教えてください。よろしくお願いします。
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企業会計上、ある年度に減価償却費の半額だけ計上することは出来ますが、税務上は、残りの半額を翌期に計上することは出来ませんから、結果として経費として処理できる減価償却費が少なくなってしまいます。
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定額法・定率法共に減価償却額の限度額は、税法で決められた法定耐用年数に償却率を掛けて計算され、この額を税務上の経費として計上する必要があります。 ただし、企業の都合で、この法定の減価償却額限度額よりも少なく経費として処理することは可能です。 しかしながら、翌期には、新たに計算した、その期の減価償却額限度額以上に経費とすることは出来ません。
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いろいろとありがとうございました。 大変助かりました。 しかしながら、会計って難しいですね。
#1の追加です。 企業会計上のことで、特に条文は有りません。 半額に限らず、全額計上しないことも出来ます。 税務上は、次期以降で計上できませんから、廃棄まで減価償却をしなかった分が固定資産として残り、廃棄処分時に除却損として経費化されます。
お礼
たびたびありがとうございます。 それで、たび×3で申し訳ないのですが、もう少々教えてください。 ある算定された額は限度額であって、いくら計上するかしないかは任意という認識でよろしいでしょうか? また、次期以降に計上できないということは、当初算定された償却額は超過できない、という考えでよろしいでしょうか? よろしくお願いします。
お礼
kyaezawaさん、以前にも回答をいただき、再びありがとうございます。こっそりと頼りにさせていただいております。 甘えついででなんですが、 >減価償却費を半額だけ計上することが出来ますが・・・ この根拠はどこにあるのでしょうか?どこかの条文でしょうか?さらに、半額ではなくとも8割とか2割でもいいのでしょうか? >結果として経費として処理できる減価償却費・・・、 とは、最終的にその設備などを廃棄する時点で、償却しなかった額が上乗せされて、損失として計上されることになるのでしょうか? と、さらにお聞きしたいのですが、もしお時間がありましたら、ご教示お願いいたします。よろしくお願いいたします。