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株主総会 代理出席委任 その2
以前ご質問させていただきました。 http://personal.okwave.jp/kotaeru.php3?qid=2166274 さっそくですが、株主総会に代理人を出席させる場合、その会社の定款により、委任する先の代理人資格は、その同じ会社の株式を所有するものに限定する…となっていました。 つまり議決権の数を移譲するだけで、まったく一般の人間を代理人で出席させませんという意味だそうです。 会社法をよく読んだのですが、この定款の効果は会社法を上回るものなのでしょうか? お手数をおかけしますが、またご教示頂ける方をお待ちしております。
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どうも前回に続きお答えします 定款に定めがあれば全て会社法に優先する これは間違いです 例えば監査役の解任を株主総会ではなく取締役会で決定する…などは無効です、定款の定めが優先される事もあれば会社法の規定を守らなければならない事もあります(ちなみにそういった規定を強行規定といいます) そして今回の株主代理人を株主に限定する定款の定めは有効です(後述しますが、一定の場合には株主なくとも代理人になれます) これは会社の経営方針やその他重要事項を決定する上で重要な株主総会を第三者に撹乱される事を防ぐ為のものです そして判例は、議決権の代理行使(会社法310条)に制限を加える旨の定款の定めを、次のように解しています 「議決権行使の代理人資格を制限すべき合理的理由がある場合に、定款の規定により相当と認められる程度の制限を加える事までも禁止したものとは解されない」(最判昭43、11、1民集22-12-2402) 「議決権を行使する代理人の資格を株主に限る旨の定款規定は合理的理由による相当程度の制限であって、有効である」(最判昭43、11、1民集22-12-2402) ここまでだと株主以外に代理権を与える事は不可能に思えます がさらに判例は、弁護士や株主である会社の従業員などが代理権行使をする場合は株主総会の第三者による撹乱には当たらない、として上記のような定款規定がある場合でも議決権の代理権行使が出来る、としています ですから、どうしても議決権行使を代理人によってされたい場合は弁護士などに依頼してみてはどうでしょうか?もちろんお金がかかりますけどねw
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会社法は民事法のひとつであり、民事法には私法自治の原則がありますので、当事者間の契約が法律の規定に優先します。定款は株主間の契約を文書化したものであり、当然、会社法に優先します。
お礼
ありがとうございます!なんだか、すっきり理解できました!
お礼
ありがとうございます!このルールに従って、委任先の人選をすればいいわけですね。弁護士もいます(頼めます)が、ちと出費が痛いなぁ~。解決しました(感謝)_(._.)_