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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:友人とのパーツの売買について困っています。)

友人とのパーツの売買について困っています

このQ&Aのポイント
  • 友人とのパーツの売買について困っています。昨年、クルマ繋がりの友人の家に遊びに行った際、クルマ用の補強パーツを買ってくれ、と言われました。折しも、私の車もレストア中で補強パーツをつけるのに良い機会ではあったのですが、提示された金額が9万と高額だったことから、最初は断りました。しかし、部屋に置いてあるが場所を取って困っていると言われたので、私も「購入するにしても、レストアで金がかかるので、すぐには支払えない」と言うと、それでもいい、と言われOKしました。
  • その後、レストアを依頼しているクルマ屋に持ち込んだのですが、「今回のレストアは補強も兼ねているので必要ないし、重量増を考えると競技でもしない限りデメリットが大きい」と言われ、すぐに友人にキャンセルできないか連絡したところ、「それは無理」と言われました。話によると、私が支払うはずだったお金を当てにして家族旅行を申し込んでしまったとかで、キャンセルするにもキャンセル代が発生するので困る、とのことでした。その後も返品のお願いをしたのですが、旅行代を工面した埋め合わせがしたい、の一点張りで聞き入れてもらえませんでした。
  • 自分もやはり9万を負担する余裕は無く、何より「必要ない」パーツをつける気持ちは全くありません。そこでオークションにも出品したのですが、高額なのか需要がないのか、落札される気配はありません。友人に価格を下げる考えは無いか聞いてみたところ、5千円しか譲れないとのことでした。私は友人にこのような考えでいることや、梱包せずに譲ったことなどを指摘しましたが、具体的な金額は言われていません。交渉をするためにはどうしたらよいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.5

法的には 売買契約は成立しています。 しかし、その一方で 口頭による契約は口頭で取り消すことが出来る とも法律で定められています。 契約は成立していますが 契約の取り消しも成立しています。 とっとと突っ返して その人物とは 今後一切関係を絶って下さい。 まぁ、所詮民事ですから しらぬ存ぜぬで最後まで押し通せますよ。 「文句有るなら訴訟起こしてこい」 と言えば その時点であなたの勝ちが決定です。 オートバックスが 客とトラブルとすぐに 「文句有るなら訴訟起こしてこい」 を連発するのは そう言うことなんですよ。

jimba
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分でも色々調べてみました。 私が品物を受け取らない等の売買契約での不履行があった場合、原状復帰の義務を果たせば良いらしいので、そうなるとそのまま返せばよい(友人は品物を売るときに何ら損失をしていないので)、と知りました。 友人がこれまでの主張を繰り返すようなら、以上のことを言ってやろうかと思っていたのですが、 何か思うところがあったのか、まずは値下げしてもいいから再出品して欲しい、それでも売れなかったら加工を依頼するので返してくれていい、ことを言ってきました。 また友人の考えが変わってしまう可能性も否定できませんが、何とかなりそうな雰囲気です。 これまで回答を頂いた皆様を含め、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

いなかのくるまやです。 残念ながら友人のほうが「一枚上手」な感ありですね~。 さしずめロールバーかストラットタワーバーあたりでしょうか?? 既に売買契約は成立しちゃってますよ。 ※民法第555条(売買)  売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、  相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、  その効力を生ずる。 条文に書いてあることと、今回の「友人とあなたとのやりとり」を よ~く比べてみてください。 どうですか?? 売買契約は不成立だと自信たっぷりにいえますか?? 友人いわく・・・。 「キミに売ったのだから、キミが何とかするべき。 金は待ってやっているだけいいと思え」ってのは自信に満ち溢れてますね。 あなたもは当初は不要と思ったのですからその意思を貫徹すべきだったんです。 いるものはいる、いらないものないらないと! ひとたび「いるもの」と決意したんなら引き取るのが道理となります。 唯一あなたが友人に対抗できるのは商品に瑕疵(かし)があった場合のみ。 ※民法第570条(売主の瑕疵担保責任)  売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。  ただし、強制競売の場合は、この限りでない。  第566条条文は長いので割愛しますが、要は商品に隠れた瑕疵があった場合は  キャンセルができるということです。 逆に言えば商品に隠れた瑕疵もなにもない正常品な場合は、一方的なキャンセル は「できない」ということです。 せいぜいキャンセルに関してなんらの配慮もなかったことを突いて 「値引き交渉する」という今やってる交渉程度は「あり」でしょうけど。 いるものはいる、いらないものはいらない。 やはり今回の話が出た当初から確固たる意思表示が必要でしたね。 まぁ、友人間のことですから「落としどころ」としては「半額にしてもらう」 あたりではないかと思うのですが、いかがなものでしょうかねぇ・・。

jimba
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、法律ではそのようになるわけですね。 私としては、見ず知らずの人間ならともかく、友人との間で法律を持ち出されたくはないのですが… 逆に重箱の隅をつつくような話ですが、この場合の売買は口約束でも有効なのでしょうか? 通常、店で物品を購入するときは書面に記入しますが、どうなんでしょう? さすがに口約束であることをいいことに「転売を手伝うために預かっただけですよ」なんて言いたくありませんがね。 まあ、口約束だろうが何だろうが約束は約束。というのならば私が甘かったということですね…

jimba
質問者

補足

自己解決しました。 口約束でも「諾成契約」といって成立するものなのですね。 しかし、友人がこれを盾に話を進めて来るようなら、私も他の回答者さんもおっしゃるように「友人」とは認められなくなると思います。

  • kaerunrunb
  • ベストアンサー率29% (902/3060)
回答No.3

家族旅行ってことは、一緒に旅行に行ったものがいるはずなので、その家族に今回の事の経緯(旅行費用の捻出先)を説明する。 常識があれば後ろめたくなり、パーツ購入のキャンセルを家族が受けてくれると思います。 家族がその友人と同じ考えなら諦めてお金を払い絶縁する。 質問者さんにも落ち度はあるけど、そんな相手を今後友人として付きあわない方がいいので、半々で折半とかにはならないと思う。

jimba
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり友人間とだけでは解決するのは難しいのでしょうか。 年に数回しか会わない友人ですが、友人の妻や両親(実家で暮らしています)とも知り合いですし、彼が結婚する前からの付き合いなので、事を荒立てたくは無いのですが、友人を解消することも視野に入れるべきとのアドバイス、ありがとうございます。

  • larrymiz
  • ベストアンサー率26% (237/878)
回答No.2

No.1さんと同じです。友人でもないですね。単にたかられているだけですよ。値切るだけ値切って、分割払いにして、縁切りです。金のやり取りのある友人関係は、友人ではありません。

jimba
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もちろん分割も考えましたが、不要なパーツに金を支払うことにやはり抵抗があります。 友人はオークションで安く売ると損をすると言うのですが、旅行をしたのは友人ですし、パーツを返品しても友人の手元に残るので、元通りになるだけではないかと考えていました。 あと、友人にも色々ありますし、これまで価値観の違う人だという風に受け止めていました。

  • santana-3
  • ベストアンサー率27% (3891/13901)
回答No.1

貴方はまだその人の事を「友人」と思っていますか。 この何の配慮も無いやり取りでは、金銭問題を解決したら今後の付き合いは考え物です。 どうしたら良いかと聞かれても、分割にしてもらう方法しか浮かびませんが。

jimba
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 つまり、私が友人に対しての配慮が無い、との意味で受け取っていいでしょうか? 一応、友人には「返品する場合はきちんと梱包し直して送る」ことを伝えましたが、こういうことが問題ではなさそうですね。 ただ、このような場合のキャンセルは非常識なものなのか、皆さんの意見を聞いてみたいと思い質問しました。参考にさせて頂きます。

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