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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害児を持つ親についての行政支援)

障害児を持つ親についての行政支援

このQ&Aのポイント
  • 障害児を持つ親が受けられる行政の支援について詳しくまとめました。
  • 大阪市の障害児を持つ親に対する行政支援についてご紹介します。
  • 障害児を育てる親が利用できる支援制度や福利厚生に関する情報をまとめました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

国の制度、都道府県の制度、市区町村の制度、民間の制度‥‥と分かれていますので、まず、それを踏まえましょうね。 概要は、以下のような感じです(一例です)。 国の制度 ・特別児童扶養手当(重度障害児を持つ親御さんに対して支給されるもの)  http://www.city.osaka.lg.jp/kenkofukushi/page/0000007186.html ・障害児福祉手当(障害児本人に対して支給されるもの)  http://www.city.osaka.lg.jp/kenkofukushi/page/0000007193.html ・障害者自立支援法を使ったサービス(ヘルパーさんの利用や施設入所・療育など) ・療育手帳などの障害者手帳を持つ本人や子がいることが前提の、本人や親の税の減免(所得税、住民税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税) ・介助人を付けたときのJR運賃の割引(私鉄は統一基準がないので、取り扱いはまちまち) ・障害者自立支援法での補装具や日常生活用具の給付(障害をカバーするための道具。障害者手帳を持っていることが前提。障害毎に範囲や物品内容が限定されています。) 都道府県の制度 ・療育手帳制度(実は、国はガイドラインを示しているだけで、等級は都道府県毎に独自に決められています[都道府県ごとに、等級区分・等級の呼び方も手帳の名称も異なります]) ・各公的機関(公立の公園や遊戯施設など)の利用料の割引 市区町村の制度 ・重度心身障害児者医療費助成制度(障害者手帳を持っていることが前提。制度がない市区町村もあります。)  http://www.city.osaka.lg.jp/kenkofukushi/page/0000008118.html ・公的料金(たとえば、水道や公営交通など)の割引(同じく、障害者手帳を持っていることが前提。) ・障害児等療育支援事業、知的障害児母子訓練事業  http://www.city.osaka.lg.jp/kenkofukushi/page/0000007533.html  http://www.city.osaka.lg.jp/kenkofukushi/page/0000007708.html 基本としては、手帳を取っておくことは最低限必要不可欠。 その上で、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の認定は手帳とは基準が違う(療育手帳の基準が都道府県ごとにばらばらなのも関係しています)ので、別途に認定を受けます。 余談ですが、こちら埼玉県では、療育手帳は、重いほうから順に、マルA・A・B・Cという等級区分です。 東京都だと、重いほうから順に、1度・2度・3度・4度。 神奈川県だと、A1・A2・B1・B2です。  

tabon1
質問者

お礼

回答ありがとうございました 大変参考になり感謝致します

その他の回答 (1)

回答No.1

手当ては障害児福祉手当だったかな? もうひとつ受けられるものがあったと思います。 税金も控除がありますので会社に申し出てください。(会社勤務なら) 基本的には自立支援が利用可能です。 自治体により他の福祉制度もありますので、詳細は役所で聞くほうがいいと思います。(医療費の軽減だとか福祉機器購入の補助など) そういえば公共施設の利用が無料だとかそんな制度もあったりしますね。

tabon1
質問者

お礼

回答ありがとうございました

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