• 締切済み

どうもはじめまして。

どうもはじめまして。 犬の鳴き声の苦情に関しての質問をさせて頂きます。私は団地に住んでいて、すぐ近所にクリーニング屋があります。そこで飼ってる犬が(一匹)毎日、毎日、朝から晩まで時間に関係なく鳴きまくって毎日うるさく精神的に参ってます。 イライラしてしょうがない状態です。鳴き止んだと思ったら、すぐにまた鳴きはじめます。それの繰り返しです。一度クリーニング屋に電話して事情を全部話してどうにかなりませんか?と話ししたら、はぁー?犬なんだから吠えて当たり前でしょ!何がいけないのですか?と逆ギレ口調で返ってきました。あーこれはどうしようもない人間だと思い、何言っても無駄だと思い、市役所や警察に相談すると言ったら、どうぞご勝手に出るとこ出て下さいと言われ、さすがに腹が立った私は電話を切りすぐに市役所に電話し、相談しました。市役所の方が後日、例のクリーニング屋に行って色々と改善方法とかを相手に言って頂いたみたいですが、一向によくなりません。 市役所でも無理でした。このまま一生鳴き続けられても頭おかしくなりそうです。もし、裁判を起こした場合勝ちめはありますか? 裁判を起こした場合、最初にかかる弁護士費用などはどの位掛かるのでしょうか? 法律に詳しい方、以前に同じような経験をなされてそれをどのように解決されたか。何方かいらっしゃいましたら、どうかお力、お知恵をお貸し下さい。 本当に困ってます。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

追加で、実際に裁判になって飼い主に損害賠償の判決が出た例を載せておきます。 http://plaza.rakuten.co.jp/animalclub/diary/200407300000/ 鎌倉市内に居住する一家が、隣家の飼い犬(シェパード・マルチーズなど複数)の深夜・早朝に及ぶ長時間の鳴き声に悩まされ、隣家に飼い犬の鳴き声を防止するよう再三申し入れたが応じてもらえず、夫は不眠の状態が続いて神経衰弱の状態になり、家族も精神的に障害をきたすようになったとして、隣家の飼い主に対して、動物の占有者の不法行為(民法718条1項)に基づく損害賠償請求を行なった事件で、鎌倉簡易裁判所は隣家の飼い主に被害者負債に対してそれぞれ30万円の損害賠償責任を認め、控訴審である横浜地方裁判所もこれを支持しました。

jjzy
質問者

お礼

こんばんは。とても解りやすく、ご丁寧にご回答頂きまして誠にありがとうございます。やはりこうゆう、事例はほかにもあるのですね。とても参考になりました。精神的にも本当に参っているので診断書なり、取りに行こうと思います 録音もしてみようと思います。お力頂きました。ありがとうございました。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

犬は法律上ただの所有物ですから、過度な騒音による被害は所有者の責任であり、損害が生じれば賠償責任は当然発生します。 泣きやむようにしつけても直らない というような場合であれば所有者としての責任を果たしていると言えるので損害賠償は難しいですが、ご質問のケースのように完全に無視しているような状態なら必要な措置を怠ったということで、裁判を起こせば勝てる可能性はかなり高いです。 弁護士費用はピンキリですが、最初の相談料がだいたい5000円~ぐらいが多いです。 精神科にいって精神的に参っているという診断書を貰っておいたり、 犬の鳴き声を1日中録音・録画しておいたりするとより確実に慰謝料も多く取れます。 http://www.houterasu.or.jp/news/houteki_trouble/20090220.html

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