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既婚者が不倫し法的催告が届いた場合の対処方法とは?
- 既婚者が不貞行為をして法的催告が届いた場合、300万円の支払い義務があるとされています。
- 2週間以内に支払いがない場合、法的措置が取られる可能性があります。
- どうすればよいか迷っている場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
きちんと順序を踏んでいる、プロに任せられたのでしょう。 身から出た錆、貴方はどうやっても逃げることはできません。 お相手はかなり本気なようですね。 その内容証明は、ほんの前哨戦です。 書かれている要求を無視しても直接的には何の強制力もありませんが、 おそらく、調停や訴訟にまで持ち込むためのものでしょう。 調停や法廷では、その内容証明は立派な証拠として相手方にとって 有利になります。 相手が浮気をされた当人(素人)でなくて、法廷代理人(弁護士)が 出てくるでしょうから、貴方はかなり不利な立場に立たされることを覚悟です。 出来れば、貴方も法律の専門家に相談するとよいと思われますが、 その費用は着手金として最低5万~10万はかかります。 その他の諸費用も貴方持ち、勝てるという勝算は限りなくゼロに 近いので、無駄金になりそうですね。 相手は全てを文書で貴方に通知をしてきますので、会社や自宅に 電話などがかかってくることはありません。 貴方自身、300万という慰藉料・損害賠償金は妥当だと思いますか? もし、不服であればご自身で内容証明への返答(不適切な言葉ですが)か もしくは、自分がしてしまったことを認めた上で、慰藉料等の金額の見直し、 一度で全額払えない場合には分割にしての支払いを要求する文書を 弁護士事務所宛てに送付することくらいしか、対策はないと思います。 もしもその内容証明を放置してしたら、相手方は家庭裁判所に委ねるでしょうから お住まいの自治体の簡易家庭裁判所から呼び出しがかかります。 通常は‘調停’での話し合い、折り合いがつかなかったら‘訴訟’を起こされます。 貴方が敗訴してしまい、判決で出た慰藉料を支払わなければ、貴方の財産の差し押さえの 執行もあり得ます。 ですので、今の時点は、まずは相手方に丁寧に謝罪の意を伝えて それから内容証明に記載された慰藉料や損害賠償の額を減軽してほしい旨、 決められた期限内に支払うことは難しいので、相談に乗ってほしいこと、 これらだけでも書いて送付する。いかに誠意を見せることかが重要です。 (内容証明にする必要はなく、ただ‘書留’や‘特定郵便’で確実に相手方に 届いたことを証明できることが必須です。) 相手方がそこまでの覚悟で事を公にしようとしているのですから 素人には、貴方を助けることなどは出来ません。 自分ひとりで対処できなければ、やはり法律家に任せるしかないです。 ‘不倫’というのは、法的に判断されること=刑事罰には問われないけれど 法に触れること。 そしてそのツケは、多額な罰則金を支払わなければならなくなること。 それをしてしまったことだということの自覚が必要です。
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- marinsnow7
- ベストアンサー率26% (97/363)
弁護士に委任されたなら慰謝料を支払わないなら法的措置とは訴訟提起されるという前提で相手の夫からの宣戦布告の意味を指しますね。 支払えないことを慰謝料の減額交渉等の示談(和解)したいと相手の弁護士に早めに連絡するべきです。
お礼
ありがとうございます
- trinity_fk
- ベストアンサー率49% (42/85)
47歳既婚男性です。不倫云々ではありませんが、同じ経験があります。民事訴訟の経験ありです。 非常に驚かれたでしょうね? わたくしも、パニックになりました。 法律事務所は、このような、内容証明郵便の代理人を請け負います。 おそらく、内容証明の冒頭に、その旨、明記されているかと思います。 わたくしの場合、すぐに法律事務所に相談して、弁護士を雇いました。 結局、民事訴訟まで行きましたが… (理由は、相手の要求が法外で、代理人が降りてしまい、直接、被害者と称する人物が訴訟を起こしたためです…当然、当方が勝ちましたが) >この場合、2週間以内に300万円支払わなかったら、どうなるのでしょか? 慰謝料、期日も、勝手に相手が、決めたものなので、法的拘束力はありません。 結論から言いますと、「一円たりとも支払う必要はない」ということです。 相手方に連絡を取る必要もありません。無視しても大丈夫です。 「法的処置」とは、「民事訴訟」を起こすことも辞さない、という意味ですが、この手の、内容証明の常套文句ですから、気にしないで結構です。 あとは、相手の出方次第ですが、法律事務所を代理人に立てて、内容証明郵便を送りつけてくるということは、おそらく「示談金」が目的でしょう。 これは、本気だと思います。 法律事務所から、質問者様に電話なり、あらたな、内容証明郵便が送りつけられることが想定されます。 相手はプロですから、素人の質問者様は太刀打ちできません。 質問者様も、弁護士を雇うことをお奨めします。 後は、弁護士同士で丁々発止をしてもらえばいいでしょう。 この手の問題には、だいたい程度に応じて、相場があるそうですから、払える金額と相場との間で駆け引きをするようです。 ちなみに、1度限り、というのであれば、明確な「不貞行為」といえるかどうか、疑問ですね。 こちらも弁護士を代理人に立てた、となれば、あっさり、引き下がるかもしれませんし、仮に示談金を支払うことになったとしても、金額は、大幅に減ると思いますよ。 こちらも、弁護士を代理人に立てて、プロ同士で解決する これが回答です。
お礼
ありがとうございます。自分が置かれている現状があまりにも把握できなかったため、正直途方にくれていました。 いまさらながら、自分の甘さを痛感しています。 本当に、心からありがとうと思いました。
- ORUKA1951
- ベストアンサー率45% (5062/11036)
実際にどの程度の責任と慰謝料が認められるかわかりませんが、あなたが誘惑されただけで、その証拠も十分提示できるなら、ずっと少ない金額で済むでしょうし、あなたが人妻だと知っていて積極的に落としたのなら、その程度になることも考えられます。 あなたがすべきことは、あなたも代理人を立てることです。相手が法律事務所となれば、(第三者ではなく)依頼者の側に立って交渉をしてくるでしょうし、あなたの態度によれば裁判もいとわないでしょう。 そのときの、あなたの社会的ダメージを考えて冷静に判断する必要があります。「単なる内容証明」だと高をくくっていてもよい結果にはならないでしょう。 あなたも代理人を立てるべきですね。とりあえず弁護士事務所で相談です。30分5000円くらいが相場です。 300万円くらい払える余力がなくて、人妻に手を出すな!!!
お礼
ありがとうございました。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
法律事務所? 美人局でしょう 内容証明郵便は何の意味もありません 配達された内容の郵便物を届けたことを郵便局長が証明してくれるだけです 拘束力はありません 法的処置と言っても民事訴訟をするだけです そもそも双方が同意の上の結果です あなたよりも相手の女性の方が責任は重いです 居直って裁判に持ち込んで貰って法廷で裁判官に成り行きをすべて説明すればいいでしょう 300万円もの判決は出ません うまくいけばオチャラの可能性もあります いいなりに支払わずに裁判の結果に従いましょう
お礼
ありがとうございました。
- kazuzuzuzuzuuu
- ベストアンサー率40% (2/5)
不貞行為は刑法ではなく民法上の違法行為なので逮捕されることはありません。ただ、裁判で慰謝料を請求されることはあり得ると思います。内容証明を送ってきたことなどを考えると、相当本気だと思いますが、裁判は手続きが煩雑な上、経費もかかりますので、示談が妥当な線でしょう。その際の金額は支払い能力などを考慮されながら算出されると思います。
お礼
ありがとうございました。
- umoumo
- ベストアンサー率23% (16/67)
ここで質問するより、弁護士に相談ですね。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。