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10年以上前に精神的苦痛を自分に与えた人間を精神的苦痛で訴える事は可能

10年以上前に精神的苦痛を自分に与えた人間を精神的苦痛で訴える事は可能ですか?  2000年から心療内科に通ってます。去年から坑鬱薬を飲まなくなったら、2000年以前の記憶が鮮明に蘇ってきました。心療内科やカウンセリングを受けたり、多額に医療費がかかりました。  可能なんですかね?地元の無料法律相談所を訪ねようと思ったりしてるんですが・・・時効ですかね?

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回答No.1

>10年以上前に精神的苦痛を自分に与えた人間を精神的苦痛で訴える事は可能ですか? 「訴える」というのは具体的にどういったことを指すのかが不明です。 一般的には民法709条・710条による不法行為に対する損害賠償請求でしょうか? 現在の症状が質問者さんの言う10年以上前の出来事が原因であることが医師の発行した診断書など、客観的な証拠により証明されているとしても、同724条にて 「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」 とされています。 質問者さんの場合は相手を知っているため、既に消滅時効となっております。 >地元の無料法律相談所を訪ねようと思ったりしてるんですが 正直、望みは薄いですが、質問者さんが納得できるのでれば相談してみることは賛成します。

nicechamp
質問者

お礼

回答ありがとうございます。元友人Oの暴挙・暴言95年と98年が頭を蘇ってくるんですけどね。 3年が時効ですか・・・じゃあ、無理ですね。可能性があれば、内容を書くんですけどね。