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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:先日パートとして勤めている職場にて店長に商品券を不当な方法で入手してい)
パート勤務中に不当な方法で商品券を入手してしまった場合の罪に問われる可能性と回避方法
このQ&Aのポイント
- 先日パートとして勤めている職場にて店長に商品券を不当な方法で入手していると告げられました。商品券はポイントカードが満額になるともらえる券を数枚集めると1000円の商品券として使えるというものです。
- はじめのうちはそのことを知らずに券を取得していましたが一度加算しようとした時バイトの子に注意されたのですがその後も数回券を取得していました。
- この場合、不正に商品券を入手することは犯罪行為に該当する可能性があります。具体的な罪名や刑期、罰金の具体的な情報は専門家に相談する必要があります。近くパート勤務を辞めている場合は、新しい職場への就職活動に集中することが重要です。
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質問者が選んだベストアンサー
詐欺ではなく業務上横領罪ですね。 お金を返せば罪に問われることはないでしょう。
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- aran62
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回答No.1
刑法246条 詐欺罪 1、人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 以上に該当します。 正直に謝罪をして弁償をする。
質問者
お礼
ご返答ありがとうございます。 現在、店長や副店長をはじめレジ部門の皆様に謝罪をしている最中です。 また手元にあるぶんの商品券を全てお返ししてきます。
お礼
回答ありがとうございます。 業務上横領罪ですか。刑罰を見ると絶対に回避したいものでしたので出来うる限り返金し誠心誠意をもって謝罪したいと思います。