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駐禁からの使用制限処分、聴聞通知書について

駐禁からの使用制限処分、聴聞通知書について 主人が仕事の都合で 何度か駐禁を受け 警察から 聴聞通知書 というものが届きました! 車両の使用制限処分予定回数は1回となっていて 6月に聴聞に警察に来るよう書かれています。 仕事の都合とはいえ 路上駐車をした事は いけない事だとは 十分理解しています! 5~6回分の違反金納付があり現在2回分は払っているかと思います! 残りもなるべく早く払わなければと思っています。 質問ですが 1使用制限処分というのは具体的に車を使えなくなるという事で間違いはないでしょうか! またどのくらいの期間使えなくなるか教えてください! 2聴聞には必ず行った方がいいのでしょうか! 聴聞に行くと 使用制限処分は取り消してもらえるんですか? 聴聞に行けない場合 何か不利な事があるんでしょうか… 主人は 聴聞に行くと罰金が増えるかもと知り合いに聞いたと言っています。 詳しい方よろしくお願いいたします!

みんなの回答

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

車両の使用制限命令が出されると、「車両の使用者」に対して『車両の使用制限書』が交付され、対象車両には『運転禁止標章』がはり付けられます。 この『運転禁止標章』は、運転禁止期間が終了するまで取り除くことはできません。 使用制限命令に従わず、運転禁止期間中に対象車両を運転したり他人に運転させた「車両の使用者」は、『3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金』に処されます。 また、運転禁止期間が終了する前に『運転禁止標章』を取り除くと、『2万円以下の罰金又は科料』に処されます。 聴聞に行かなかった場合、使用制限処分が長期間になります。

saoyt
質問者

お礼

回答ありがとうございました。聴聞への出席を連絡した所、来ても日数は決まってるから意味ないよ~と言われたそうです。

  • zonasan
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

はじめまして、貴方の質問に成るかどうか分かりませんが。 (1)は運転がどうかは警察のひとが貴方は何ヶ月の停止処分と(免停いくつ)で 決まるので(1)は車を使えると思いますよ。 (2)は聴聞に呼ばれたことは、違反金が全部払い終えていないため、呼ばれたと思います。 行かなければ逮捕されます。必ず行ったほうがいいと思います。 そして警察側が質問すてきます、ほこである程度正直にいて 何々の為にといっておけが警察側もたまには分割払いにしてくれた人もいるそうです。 ともかく聴聞にはいたほうがいいと思います。

saoyt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。聴聞通知書が来たのは違反金が残っているからなのでしょうか。1の方は無関係と解答いただいたのですがどちらにせよ、聴聞には行くべきですね。主人に話します。ありがとうございました!

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

聴聞を受けないとすべてを認めたと見なされもっとひどい処分を受けることもあります 聴聞は行政 罰金は司法 無関係です

saoyt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!聴聞には行くよう主人に話します。