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質問です。
質問です。 実は私は以前京都から大阪まで通勤しておりました。もちろん交通費が支給されてました。でも最近会社の近くに引っ越して交通費は要らなくなりました。会社に引越ししたことを伝えましたが、ここ数ヶ月間給料に交通費が入っていまして・・・あえていただいております。これって犯罪なのでしょうか??個人的にはバレない限りいただこうかなって思っております。みなさん、法律の視点から教えてください。
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私は刑事的な面は弱いのでお力にはなれませんが、民事的側面でお話させていただきます。 受け取ったこの交通費は返還しなければなりません。(民法で定める「不当利得」に相当します) 不当利得という特性上、もしこの交通費を銀行に預けるなどして利子がついた場合はその利子も含めて返さなければならない可能性もあります。(あくまでも法律での話ですが・・・) なお会社に引越しの旨を通知したのにも係わらず何もない場合、受け取ってから10年を経過するとその交通費は時効取得することができます。
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犯罪かどうかということで言えば、犯罪です。占有離脱物横領罪です(釣銭が多いのに気付いたのに返さないのと同じです)。嘘の申告をしているわけではないようなので詐欺罪にはなりません(もっとも、多く払い込まれると知りつつ黙っていたという状況があれば、不作為による詐欺を検討する余地が全くないわけではないかもしれませんが)し、占有が委託信任関係に基づくものではないので横領罪にもなりません。 なお、民事上は、不当利得ないし不法行為になります。法律的には超過支払分に利息を付けて全額一括返済することになるのが原則論です。それから、労働契約上は、就業規則違反になる可能性がありますから懲戒処分を受けることになっても不思議ではありません。 大きなお世話ですが、「バレない限り」というのは別に構いませんが、バレてしまってからでは、「全額まとめて利息付で返せ」とか「気付いていたのに黙って着服とは悪質だから懲戒処分(最悪解雇)」とかいうような事態になる可能性もあり、もはや後の祭りになるかもしれないことは覚悟しておいた方がよいと思います。
- kumap2010
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犯罪です。横領罪か詐欺罪になります。 引っ越ししたことは伝えたけど交通費申請の修正を行っていないから事務的な手続きが済んでないといったところでしょう。 もしも交通費についての修正も済んでいるのに振り込まれているのなら会社のミスですので適当なときに返却すれば問題ありませんが、そうじゃないのなら不正受給ですのでただちに報告して返却しないと後で刑事事件にされても文句は言えません。