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突然の貸付拒否に困惑―ローン返済続けながら
- 突然の貸付拒否で困惑―ローン返済を続けながら
- 多重債務に悩む中、突然の貸付拒否に困惑
- 滞納なしの借金でも突然の貸付拒否に不満
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質問者が選んだベストアンサー
>しかし、それだけでは、既存の多重債務者のうち、これまで相応な金利を >払い続けてきた人も返済だけの生活になって、場合によっては破産するという >危険性が生ずると思います。 そうです。今回の法改正で破産者が莫大に増えると想定されています。 >私は、既存の多重債務者のうち、滞納せずにローンを払っている人、つまり、 >いわゆる自転車操業をやっている人には、逆に、何らかの救済措置が >行われるのではないかと期待しています。 いいえ。救済措置は全くありません。 滞納してる人、滞納してない人、関係なく、年収の1/3以上借りてる人は 今後借金できなくなります。 今回の法改正は悪法です。
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- ROMIO_KUN
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滞納したことが一度もないと書かれていますが、 借入額がジワジワ徐々に増えていっているのでは。 この段階で自転車操業状態なのですけど。
- oyazi2008
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>それだけでは、既存の多重債務者のうち、これまで相応な金利を 払い続けてきた人も返済だけの生活になって、場合によっては破産するという 危険性が生ずると思います。 私は、既存の多重債務者のうち、滞納せずにローンを払っている人、つまり、 いわゆる自転車操業をやっている人には、逆に、何らかの救済措置が 行われるのではないかと期待しています。 全く解釈がまちがっています。国はこれ以上経済的波及効果が無いような借金を国民に増やさせ、一部の消費者金融が暴利をむさぼり続けたことに終止符を打ったわけで、その過程で困る一般の方のことなど考えてはおりません。返せなければ自己破産すれば借金は棒引きになりますし、国が保護をしなくともチャラに出来る法整備がされています。まして自己責任の範囲です。 万一何か救済措置がある場合は、借入人にではなく貸付人に対してでしょう。 カードの約款には「利用停止措置」などの項目があるはずです。当社が好ましくないと判断した場合・・などに該当すれば一方的に利用を制限できます。良くお読み下さい。
一番重要な事を、忘れた内容で話をされている物と思われます。 クレジットカードやキャッシングカードを作られた時の約款をご覧になられてみてください。 その中には、下記の様な条文が必ずどこかにあります。 「会員の信用情報が著しく悪化した場合、限度額を下げるもしくは会員資格をはく奪する子事が出来る。」と言う様な内容の条文は必ずあります。 それともう一つ。 「カードを利用した場合は、この規約に合意した物とみなす。」 です。 この二つはどの子クレジットカード会社であっても間違いなく条文に入って居る物です。 貴方自身、一括返済返済できない。と言っている訳ですので、カード会社の信用情報の著しい悪化と捉えられる事が出来ますので、会員資格のはく奪は契約上有効な物になります。 これを覆す事は無理でしょう。 ですので、カードなどの利用は計画的にとされている訳です。 自転車操業で続けて行って返済可能なのでしょうか? 今回の貸金業法規制だって、最近決まった訳の物ではありません。 2007年の12月に決まった法律で、今までの間が猶予期間として設けられていたのです。 2年半の猶予期間の間に是正できなかった物が何年先になれば自転車操業で無くなり正規の返済ができる様になるのでしょうか。 その辺の話になる訳です。
- manno1966
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> 書類を整えれば、抗議できる内容なのでしょうか。 もうすぐ、6月1日から施行される法律により、各社の貸出合計金額が年収の1/3を超える貸し出しが禁止されました。 この基準を超えていると明確な法律違反なので、金融会社は営業停止や罰金等の行政罰を受け、最悪倒産の危険性もあるという事になります。 抗議する事は自由ですが、無駄でしょう。 してはいけないという法律に基づく可能性が非常に高いと思われるから。
- kaZho_em
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> それなら、これ以上借りることはできない、返済だけ続けてもらう こういう事でしょう。 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20090303/1024250/ 6月の改正貸金業法完全施行を目の前にした措置でしょうし、 > これは、書類を整えれば、抗議できる内容なのでしょうか 法が論拠ですので、抗議しても無駄かと思います。貸さないと言うより、 法的に「貸せなく」なるのではないでしょうか。 > しかし、腑に落ちない感じがしてならないのです 改正貸金業法の事は、ずいぶん前からアナウンスされていましたし、話題にも なっていました。
補足
回答ありがとうございました。 もちろん、法改正については私も知っています。 お教えいただいたページは、かなりわかりやすくまとまっていました。 2つの法改正は、カードや消費者金融などの利用限度額を規制するのがポイントだ。 キャッシングでは今後、年収の3分の1を超える借り入れが不可能に。 【法律改正】分割払いやキャッシングの総額に規制 ●キャッシングや消費者金融での総借入額が年収の3分の1以内に制限 ●多額の借り入れをしていると、年収を証明する書類(源泉徴収票など)の 提出が必要に ●上限金利が最高20%まで引き下げられる 私の理解では、この法改正の趣旨は多重債務の防止策ととらえています。 そうすると、これまでの多重債務者については、一括返済を求めて、 破産させるということではなく、早早に限度額まで返済させて、 正常化することになるのではないかと推測しています。 その点では、非滞納者に対する返済のみの限定は、法改正の趣旨には 逆行しているのではないかと思われます。 ただ、そういえば、そのやりとりのときに、 金利を1%ぐらいだったか下げてくれる、 そのかわり返済金が大きくなるということを、 相手方の担当者から自発的に提案され、 私は有り難く受諾した経緯があったように思い出しました。 おっしゃるとおり貸金業が「法的に貸せなくなった」と見るべきと思います。 しかし、それだけでは、既存の多重債務者のうち、これまで相応な金利を 払い続けてきた人も返済だけの生活になって、場合によっては破産するという 危険性が生ずると思います。 私は、既存の多重債務者のうち、滞納せずにローンを払っている人、つまり、 いわゆる自転車操業をやっている人には、逆に、何らかの救済措置が 行われるのではないかと期待しています。 そのほうが、破産されるより、貸金業にとっても有り難いでしょう。 貸金業は、新規の客には、ますます、「貸せなく」なるわけですから。 その点では、貸金業にとって、一方的貸付中止、返済のみ強制は、 かなり虫のいい話ではないかと考えるわけです。 それが腑に落ちないという理由です。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 今は、個人再生を考えております。 新しくスレッドを立て直します。