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オークションで誤った商品を送ってしまいました。
オークションで誤った商品を送ってしまいました。 送料、手数料などは全てこちら負担でそれを返送してもらい、 正しい商品をこちらから送ろうとしたのですが、 相手の方に既に商品を売却してしまったと言われてしまいました。 (誤って送った商品のほうが、高価なものであったため) この場合私が悪いと諦めるしかないのでしょうか? また、法律ではこの場合、売却行為は犯罪に該当しないのでしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
それだったら横領罪になるけど、警察が取り合ってくれるかどうかだね。 たぶん、「まず当事者同士で話し合ってください」ということになると思う。 誤った物が同じものが容易に手に入るような物であれば、同じものを手に入れて返せと請求してみる。 手に入らないようなものであれば、損害賠償を請求する。 あとその金額が問題になるね。 中古品なのか、新品なのかなどにもよるし。 いずれにしても「諦めるしかない」ということはないよ。 民法上は返還義務がある、返還しないなら損害賠償に応じる義務がある、返さないなら訴訟も辞さない、その場合の訴訟費用は敗訴者が負担することになるよ、と強気に出た方がいい。 念のため証拠を確保するために、まずは「何月何日にこれこれの物を何個誤って送ってしまったので、売った先と話してなんとか返していただけないだろうか」と下手に出て交渉する。 で、相手から返信をもらっておく。 すでにもらっているなら問題ないけど、あとで個数でもめたりするからできれば個数を相手に言わせる方がいい。 ところで、質問はできるだけ最初から具体的にしないと、回答者も「・・・の場合はこうで、・・・だったらこう」と場合分けして回答するのは面倒なんだよ。 補足要求されてその都度情報を小出しにして、何度も善意の回答を期待しない方がいい。
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- kumap2010
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私もまったく同じ経験があります。 悪意を持ってやったのなら法律上は拾得物横領罪です。 しかしこちらのミスで送ってしまったわけですから、「オマケでつけてくれたのかと思った」などと言われたらただの勘違いであり犯罪にはなりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もう少し話し合ってみて、ダメなら皆さんのアドバイスを参考に行動してみようと思います。
- kybos
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>この場合私が悪いと諦めるしかないのでしょうか? >また、法律ではこの場合、売却行為は犯罪に該当しないのでしょうか? どんな品物なのかによってケースバイケースなので、書かれている質問だけじゃわからない。 相手が品物の誤りに気づいてないなら犯罪にはならないけど、気づいていたなら横領罪になる。 民事では損害賠償を請求できるかもしれない。 金額は、相手が気が付いているか、気がつきそうな品物かによる。 もちろん、あたなに正しい品物を送る義務はある。 まあ、返したくないから売却したと言ってるのかもね。
補足
回答ありがとうございます。 送った商品は色、形も異なる全く別の商品です。 見た目で判別できないということは、まずありえません。 また、送った商品の個数も異なります。 (落札されたのは1個の商品ですが、誤って複数の商品を送っています) 誤りに気づかないとはちょっと考えられないです。
- tencyuu_te
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誤って送ったのですから気がついた時点で交渉 どれくらいの日時が過ぎていましたか? 時間が問題 容易に見分けがつくものですか? 相手がわかっていて売却したらこれは違法 売却した時の商品説明がどうだったのかも調べれば解るけども すぐ売るとはなかなか考えられないのですが
補足
回答ありがとうございます。 気づいたのは送った1週間後です。 また、見分けは容易につくものです。 送った個数も違いますし、誤発送に気づかなかったとは考えられません。
お礼
ありがとうございます。 もう少し話をしてみようと思います。 また質問の仕方についてのアドバイス、ありがとうございました。 以後気をつけたいと思います。