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アパートやマンションの更新料は、裁判の結果もありどんどんなくなっていて

アパートやマンションの更新料は、裁判の結果もありどんどんなくなっていて、更新料を払わなくても法定更新がある事も知りました。 その後ネットで、再契約型の定期借家契約の事を知りました。更新型から再契約定期型へ変える事はできないらしいですが、という事はこれから新しくできる賃貸物件は、再契約型定期借家契約ばかりになっていく感じでしょうか? 昔から更新型に住んでいる人はラッキーなのでしょうか?

みんなの回答

  • kbfd33
  • ベストアンサー率26% (371/1398)
回答No.1

「アパートやマンション」の賃貸借契約の更新には、法定更新があって、貸主の事情はアンマシ斟酌されなくて、借主の立場ばかりが異常に強いのが借地借家法でありまする。 貸主は一旦ヒトに建物を貸したら、半永久的に返ってこないのをキラッテ、定期借家契約を締結するように進化しています。期限がきたらイヤオウなく更新しなくて退去させる形式と、期限到来のときに、再契約して定期借家契約を継続するか、貸主の恣意で決められます。 ドッチがいいかは五分五分デサァ。

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