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障害者年金についての質問です。

障害者年金についての質問です。 私は、2年前に障害者年金の申請をして却下されました。 却下されて2年も経つと再審査の請求は出来ないのでしょうか? 私としては、新たに請求したいのですが、それは可能でしょうか? よろしくお願いします。

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  • WinWave
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回答No.1

障害年金は裁定の結果に不服があった時は、その裁定結果が届いてから60日以内であれば不服審査請求ができます。 しかし、裁定請求が完全に却下されていた場合には、不服審査請求に拠らなくても、いつでも再請求を行なえます。maruru1971さんの場合には、こちらの方法を採れば良いのです。 ただ、最初の裁定の結果が通知された時に、却下の理由が記されていたと思います。 例えば、障害の状態が障害年金の要件を満たしていない、等と記されてはいませんでしたか? もしそうだとすると、事後重症(初診日から1年半経った障害認定日の時には要件を満たしておらず、その後の悪化により障害年金を請求すること)で障害年金の要件を満たさない限り、再請求しても却下されるだけです。 その他、保険料納付要件が満たされていないような時は、いくら障害の状態が要件を満たしていようとも、障害年金を受けることはできません。 また、もしも精神の障害による障害年金の請求の時には、身体の障害よりもはるかに診断書や病歴・就労状況申立書の内容に大きく左右されますから、その記載内容に不十分な点や矛盾があれば、再請求しても受給にはつながりにくくなります。 いずれにしても、却下されてしまっただけの理由があるので、言い替えると、却下理由をよく調べ直した上でそれに対処できないと、再請求をしたところで同じ結果になります。 また、既に申し上げたように、法令上の3要件(初診日に公的年金制度の被保険者であること、障害の程度が障害年金の要件にあてはまっていること、保険料納付要件が満たされていること)をいずれも満たしていなければ、障害年金は支給されません。

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