• 締切済み

郵便配達人の配達を妨害する行為は刑法に触れませんか?

郵便配達人の配達を妨害する行為は刑法に触れませんか? 今、書留郵便、本人限定である会社の社長に手紙を送っています。しかし、其の会社の社員の妨害により社長に手紙が届きません。配達人が「差出人は社長に直接渡す事を希望している」と言っても、事務員の女性が対応するだけで、社長への直接の手渡しは拒否しています。そして仕舞いには、男性が現れ、郵便局員に向かって、「帰れ!」と怒鳴ったようです。そんな状態の中で、私の手紙はもう10日間も郵便局に留め置きされ、このままだと、手紙は差出人に戻されてしまいます。 私の手紙はこの会社のコンプライアンスを質問しています。 この会社は50万人以上の会員を抱える、大手の名前の知られたネットワークマーケティング企業です。 こんな大人気ない態度をする社員には驚くばかりですが、このような郵便配達人を妨害する行為は刑法には触れないのでしょうか? どなたか知識のある方、ぜひ教えてください。お返事待っています。

みんなの回答

  • z6592
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.15

郵便配達員に帰れと言うことだけでは何もできないでしょう。 相手が法人ということですからとりあえず受け取らせるだけの方法として一番お手軽な特定記録郵便です。 印もサインも無く何時配達されたかだけはわかります。(ただし社長が見るとは限らない) 特定記録は配達時に端末で配達完了を入力するメール便みたいなものです。 書留類は印またはサインが必要なので基本的に受け取らないでしょう。 本人限定郵便とは特例型と特伝型とあり本人確認を公的身分証明書をもって確認し配達します。当然ながら受け取らないと思われ) 事案内容がわからないので何とも言えませんが書面を受け取ったか否かで話をするのでしたら内容証明が効果的ですね。費用もかかりますが今後裁判等で相手に意思を表示してる証拠が残るからです。 裁判の判例で内容証明(配達証明)を期間経過や受取辞退で数回還付した場合受け取ったとみなす例があります。訴訟を起こすのであればこの手順を踏ませ相手が逃げている事実を認定してもらい裁判所にて話し合いの場を作るよう調停の申し立てなどしてみてはいかがでしょうか? 調停や訴訟に発展すると裁判所より特別送達が送られます。特送は受取辞退はおろか郵便配達員に差置きの権限が発生します。差置送達、民事訴訟法第106条第3項。 特別送達を送達中の郵便配達員には刑事訴訟法や民事訴訟法などで裁判所官吏として扱われるので相手も無茶はできないと思いますが。配達員もゴタゴタを避けるため持って帰ってきてしまう場合もあります。 うまく説明できませんが上から記載した方法を試していただいて受け取っていただけたらと思います。

noname#110448
noname#110448
回答No.14

原告:質問者様 被告:会社の販売員 社長:被告の会社社長 No.1~全員の回答とお礼も含めて読ませていただきました。 社長が郵便物を受け取れば、本質的な問題(民事裁判)が解決するのでしょうか? No.1さんの回答にある「郵便認証司」は確かに「みなし公務員」ですが、郵便配達人は該当しません。 よって、公務執行妨害罪にあたらないと思います。 「会社からの返事は法務部の社員」「会社の法務部から書類が提出されている」ことから、社長も訴訟の事実は知っています。 No.4さんの回答にある「法務局へ行く」ことはできましたか? 外国に住んでいるのであれば無理ですね。 No.5さんの「内容証明+配達証明」という回答に、「文字数等色々な制限があり、初めて知る人間には・・・」とありますが、「初めて知る人間」とは誰ですか?社長なら当然、知っていますよ。 裁判をするのに「内容証明」を利用しないのは、何の役にも立ちませんよ。 手紙の内容を裁判官にどのような証拠で立証されるのでしょうか? 「この手紙で質問する事項に社長が答え、要求する書類をだしてくれたら・・・」、素人が読んでもありえないですよ。原告側に有利にさせる被告の関係者がいますか? 「相手は最初から弁護士なしで臨み・・・」というのもおかしな話です。弁護人がいる原告より、素人の被告のほうが有利な立場に普通はなりませんよ。 おそらく、会社の顧問弁護士がアドバイスしているに違いありません。 そうでなければ、「負け戦」の裁判なのか。 No.6さんから「郵便物の受取拒絶」の話題になり、本題から横道にそれていますが、内容としては問題ありません。 社長が出てこない、手紙を受け取らないのも顧問弁護士のアドバイスかもしれませんね。 質問状に対して、回答を書かなければならない法的根拠も、また、ありません。 ご健闘をお祈りしています。

niit17
質問者

お礼

詳しいお話、有難うございました。真摯に答えてくださってとても感謝しています。ww88さんにはもっと詳しい事情を聞いていただきたいという衝動に駆られますが、ここは公の所ですので、これ以上の話が書けないことは残念です。 しかし、一つだけ質問します。 私の対象はこの販売員だけで、会社に対しては何も起してはいません。この販売員は50万人以上いる中のただ一人に過ぎません。 そして、表面上は、僅かな売上げだけの販売員です。何で、会社がここまで肩入れするのでしょうか?  お返事頂けたらとても幸せです。  

noname#110374
noname#110374
回答No.13

http://okwave.jp/qa/q5861753.html こういうご意見もあります 「今、この手紙で、質問する条項に社長が答え、 要求する書類を出してくれたら・・・」いいのにね No.5さんのお礼欄より

niit17
質問者

お礼

この私の質問にこだわって頂き、他に質問までして頂き有難うございます。私も今回皆さんからのお答えで、受け取り拒否、コンプライアンスの無い会社に対し寛容であることに正直驚きました。 Noname#110374さんの質問に対し甘ちゃんのお坊ちゃんとは、こういった反応にもビックリです。 日本人て、嫌な事、めんどくさい事があると逃げる人が多いから、こういう判断の仕方をするのかなと思いました。 私の相手は販売員であり、会社を敵にしているわけではありません。50万人以上いる中のただ一人の販売員です。 それも僅かな売上げ(?)しか出していない人間です。 其の人間に対する質問にどうして会社はこんな非常識な態度を取るのでしょうか?  まあ、私の問題はそこが一番の肝心なところです。 noname#110374さん、どう考えますか? 良かったら返事下さい。

  • jk39
  • ベストアンサー率54% (366/670)
回答No.12

社長は、"社員"に任意代理として郵便物の受け取りを委任しているんじゃないですかね。 少なくても委任している外形はあります。 であれば、"社員"が特定の郵便物を受け取り拒否にすることは、 委任の範囲と思われるので社長が拒否したものと同等です。 あとで社長が委任していないと言われたら、 受け取り拒否について追認するか否かを問えばいいかと思います。 出すぎたことを言うようで申し訳ないのですが、 ご質問者が威力業務妨害などで刑法に触れないか心配です。 その会社がコンプライアンスに反しているかもしれませんが、 会社の自治の範囲を侵害してはこちらがコンプライアンスに反します。 本気で訴えたいのであれば、弁護士など法律の専門家を立てないと、 ご質問者さんの徒労に終わるだけです。

niit17
質問者

お礼

お返事、有難うございます。もう、郵便配達人と話していますが、書留で本人指定場合は、受け取り拒否はその本人がする事になっていて人には頼めないそうです。どちらにしても本人の意思表示が必要です。 なんか、受け取り拒否の話が優先して、そのお返事ばかりですが、受け取り拒否には理由がありますよね。そして、そこにはリスクと責任が伴います。ましてや、会社の社長だったらなおさらです。そんなお話がないのが不思議です。 お返事有難うございました。

noname#110374
noname#110374
回答No.11

私も以前、「受取拒絶について」郵便局に尋ねた経験者です。 先の回答者とは、別人ですのであらかじめお断りします。 郵便物の中で「受取拒絶」ができないものは、 裁判所や公証役場から出される「特別送達」のみです。 書留郵便の場合、受領印を押す前に、「受取拒絶」の 意思表示をすれば可能です。 郵便局員ではありませんので、詳細は郵便局でお尋ねください。

niit17
質問者

お礼

お返事有難うございます。私も調べて、受け取り拒絶が出来る事は知っています。 受け取り拒絶に話が摩り替わってしまっているようですが、私の相談は人物指定で来た書留郵便を、他の人が受け取りを邪魔する事が許されるのか?です。 私のケースは、その当人である社長が出てきませんから、受け取り拒絶という処置も出来ないわけです。こちらとしては、社長自身がそれをしたならば社長も同類であると判断し、次の段階に進めます。そして完全にコンプライアンスの無い会社であることも分かります。 そのどちらなのか、それが知りたくて社長に手紙を出したので、社長の自宅住所を探すことが先決だと思っています。 お返事有難うございました。

noname#110214
noname#110214
回答No.10

「郵便事業株式会社お客様相談センター」からの回答が届きましたので、ご報告します。 同一建物内または同一構内に在る者に宛てた郵便物等は、その建物・構内の管理者、または事務所受付へ配達いたします。 会社宛てに発送された郵便物等が受取人様以外の方により「受取拒絶」とされても、取扱としては有効なものとして郵便物等は差出人様へ返還となります。 (原文のまま、一部分のみ抜粋)

niit17
質問者

お礼

お調べくださいまして有難うございます。 しかし、この報告の中には、郵便の種類が書いていませんが、書留郵便もこの取り扱いですか? 普通郵便ならこの説明理解できますが、書留もこの扱いだとしたら、余分なお金を払って書留にする意味がなくなると思うのですが・・・。 ましてや、本人限定は更なる追加料金が必要です。 書留、本人限定でも、他の人間が受け取り拒絶ができるとしたら、このような特殊郵便システム自体がいい加減なインチキ商法となりませんか? お返事お待ちしています。

noname#110214
noname#110214
回答No.9

相手の会社が異常なのでしょうね。

noname#110214
noname#110214
回答No.8

質問者さんが、刑事告訴なりされたらいかがですか? 日本郵便株式会社としては、刑事告訴しないと思います。

niit17
質問者

お礼

刑事告訴が出来るなら、もちろんしたいです。 私が送った社長への手紙はある面そこを付いていますので、これをきっかけに刑事告訴が出来たら、こちらとしてはラッキーなのですが・・・。 ほんとに、これで刑事告訴できますか?

noname#110214
noname#110214
回答No.7

会社あてに来た郵便物(社長あても含む)は、担当(受付・総務課など)の社員がまとめて受け取るのが普通だと思います。 社長も社長なら、社員も社員です。 社長が出てきて、受取拒絶すればいいだけです。 その方法を知らないから、大人気ない行動をしているだけでしょう。

noname#110214
noname#110214
回答No.6

質問者さんにお尋ねしますが、 「郵便物を受け取らなければならない」 という法的根拠は何でしょうか? 受取人には「受け取り拒絶」する権利があります。 日本郵便のHPにも書かれています。 ふせんに「受取拒絶」の文字と受取人の印(または署名)があれば可能です。 例外的に、裁判所からの特別送達については、民事訴訟法106条3項により、受取拒絶はできません。 社長が出てきて、受取拒絶をすれば、それまでではないでしょうか。 郵便配達の人に「帰れ!」と言ったり、妨害行為は許されませんが、立場上、質問者さんには不利ですね。 弁護士が無能なら、有能な弁護士に依頼されたらいかがでしょうか。 お金をドブに捨てているようなものです。

niit17
質問者

お礼

お返事有難うございました。 こちらも質問したいのですが、受取人には受け取りを拒絶する権利があると言いますが、今、行われている事は、受け取り拒絶ではなく、本人(社長)手渡しの邪魔をしている社員と言う事になります。他の人間に来た手紙を渡さないように邪魔している訳ですから、受け取り拒絶ではなく、手渡し拒絶と言う表現になります。再度言いますが、自分に来た手紙ではなく、他の人に来た手紙を拒絶し、配達人に「帰れ」と言っているのです。これが正常な会社に勤める人間のすることですか? これが許される行為ですか? 今までの流れから予想できる事は、必死で社長に知られないように自己の保身に走っている愚かな人間との仮定ができます。お返事お待ちしています。