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交通事故を起こしてしまい被害者の方は現在入院中で後遺障害がでるほどの重
交通事故を起こしてしまい被害者の方は現在入院中で後遺障害がでるほどの重症です。保険は自賠責のみで、相手方の好意で健康保険を使用してますが治療費の最終的な支払額が当方の支払い能力を超えてしまった場合自己破産できるのでしょうかお教えください:
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noname#252929
回答No.2
交通事故の被害者への賠償は、自己破産を行っても免責にはなりませんので自己破産を行う意味はありません。 一生掛けてでも、償っていかなければなりません。 そのリスク管理のために、ほとんどの人は高いお金を掛けて任意保険に入っています。 相手が自分に対して出る人身傷害などの保険に入っていれば、治療費に関してはそちらで賄えますが、今度は保険会社が貴方に対して請求を行う事になります。 任意保険はお金があるから入るのではなく、お金が無いからはいるものだと言う事なんですよ。 そのお金も払えない人は、車などに関る賠償も出来ないのですから、乗るべきではないと考えます。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
自己破産についての新しい法律で、免責されない事項(破産しても消えないもの)が増えています。 それは 「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」 と言う事項です。 交通事故での、後遺障害が出るほどの損害であれば、上記の「重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為」に該当するので、自己破産しても、損害賠償責任は消えません。 つまり「一生かかってもつぐなえ」って事。