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結婚について
今付き合ってる彼女なんですが、旦那と死別して子供が2人いてそのまま旦那の家で生活してるんですが。その彼女と結婚したいんですが、旦那とは離婚してるわけではないのでどうなるんでしょうか?子供の籍もどうなるのでしょうか?
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- saregama
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>旦那とは離婚してるわけではないのでどうなるんでしょうか? 死亡した夫とは離婚はできませんが、死亡によって婚姻は解消されていますので、その6ヵ月後から再婚は可能です。 【民法第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。】 >子供の籍もどうなるのでしょうか? あなたと彼女があなたの氏を称する婚姻届を出しただけでは、彼女のお子様たちは亡父又は彼女(復氏届を出して旧姓に戻っている場合)の戸籍に残ったままです。氏が違ってもいいならそのままでも別に構いません。住民票だけを一緒にすればいいのです。 それでも同じ戸籍に入れたい場合の方法は二つあります。 ひとつは養子縁組する方法。あなたとお子様に法律上の親子関係が生じ、相続扶養祭祀の義務権利を伴います。 もうひとつは家庭裁判所で子の氏の変更許可をもらい、役所で「入籍(婚姻とは直接関係ない)届」を出してあなた方の戸籍に入れることです。この場合はあなたとお子様の関係は「妻の子」「母の夫」でしかありません。姻族関係と言います。同じ戸籍であっても、養親養子のような法定親子関係はないのです。
- rimurokku
- ベストアンサー率36% (2407/6660)
離婚をしなくても、死んだ人は自動的に籍がなくなって再婚は自由です。 子供とは養子縁組をすれば自分の籍に入れることができます。 よけいなことですが、憎しみあって離婚したのと違って、死別の場合は良い思い出ばかり残ります。 死んだ旦那共々、子供を含めてすべてを愛する覚悟がなければうまくゆかない場合がありますので、その覚悟を持っていてください。 すでに2人の子供がいるのであれば、新たに自分の子供は作らない覚悟も必要です。
お礼
rimurokkuさんありがとうございます。 旦那さんは生前浮気ばかりしてて、その相談にのってあげてた相手が 彼女なんです。 子供は養子縁組で籍に入れることができることがわかっただけでも助かりました。お互いもう40過ぎてるので子供を作るつもりはありません。
お礼
sanegameさん ありがとうございます。 いろいろ勉強になりました。今月中に結婚したいと思います。 子供も彼女と話し合ってどうするか決めていきたいと思います。