因果関係の錯誤??
因果関係の錯誤のところで以下の説例が出てきました。
「YがBを溺死させるつもりで橋の上から川に突き落としたところ、着水する前に猟師の発砲した流れ弾がBに命中しBは死亡した。Yの罪責?」
この問題では、因果関係に錯誤があるから、因果関係の錯誤の問題になることは何となく分かります。
しかしこの場合、「因果関係の判断で折衷的相当因果関係説に立ち、流れ弾は予見できないから判断の基礎からのぞかれる。するとYの突き落とす行為からBの死が発生することは一般人に予見可能だから因果関係は存在する。よって殺人罪」とするのは間違いですか??
私は大谷先生の教科書を使っていて、因果関係の認識不要説に立つと、これでいいのではないかと思うのですが。
すると因果関係の認識必要説だと上の考え方とは異なるのでしょうか。
上の説例の時の、「因果関係の錯誤」と「因果関係の有無の判断」の関係というか違いがよく分かりません。分かる方、ご指導よろしくお願いします。