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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家主が亡くなったら?)

家主が亡くなったら?

このQ&Aのポイント
  • 家賃契約前に家主が亡くなり、予定通りに貸し出されないケースについて
  • 不動産業界での対処方法や法的な観点についてアドバイスを求めています
  • 新しいアパートを探す時間もなく、困っている状況です

質問者が選んだベストアンサー

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noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。  部屋の賃貸借契約では借主さんは如何なる名目でお金を積まれていても契約(『重要事項説明』と関連書面への署名捺印、契約書への署名捺印)の前ならノーペナルティーでキャンセル可能です。そういう方はこのサイトにも多数おられ、大家も借主さんの『申込み』は契約書に判子を頂くまで信じられない状態です。その為『申込み』を受けてどんなにお金をお預かりしていても契約までは募集の停止は出来ない状況なのです。  この同じ権利は当然貸主の方にもありますので、貸主の方も契約前ならお預かりしているお金さえお返しすればノーペナルティーでキャンセル可能なわけです。  質問者様の場合、大変な目にあってしまったのは同情いたしますが、大家さん側が契約を契約前に拒否されているわけですから致し方ないでしょう。  まして、所有者が死亡されたとなると、当面は相続の問題もあり、契約の当事者になれる方(その土地建物を相続される方)はまだ決まっていないわけです。法的にもそちらの事情が優先されるでしょう。  倫理的には大いに問題がありますが、法的には問題ないでしょう。  本当は借主も貸主も『相手が契約の準備に入った段階』以降のキャンセルのは厳しいペナルティーを課すべきだと思うのですが、借主さんの方がこの状況をより多く利用されている現状では、現行の法を変えることは無理なのでしょう。

shinn4410
質問者

お礼

ご説明ありがとうございました。 とてもよく理解できました。 今回のことは、本当に悔しい思いをしましたが、 いい勉強になったと諦め、現在のアパートの大家さんと交渉して 退去を遅らせることにしようと思います。 回答者様のコメントであきらめがつきました。 ありがとうございます。