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出張用として会社から支給された新幹線の切符(グリーン席)を金券ショップ

出張用として会社から支給された新幹線の切符(グリーン席)を金券ショップなどで換金して、あらたに新幹線の切符(普通席)を買ったり、または高速バスのチケットを購入してできた差額分を自分のものにすると犯罪になりますか? 目的地には無事着くし、仕事には支障のないものとします。

みんなの回答

  • rody2007
  • ベストアンサー率61% (30/49)
回答No.6

法的には既出の通り、着服すると業務上横領罪になると思われます。 また、着服分の所得申告をして相応の納税をしなければ、脱税になると思われます。 交通費は必要経費として、その分の税を免除されているので会社が社員の横領を知っていて黙認したと当局に認定されれば(額や件数が多かったり又は周知・慣例化されている場合等)、交通費に名を借りた給与の不正支給として、会社にも脱税の嫌疑がかかるかおそれもあります。 しかし現実には、やっている人は少なくないと思います。 根拠はありませんが、No.4さんの回答通り金券ショップの売り上げにも多大な貢献をしている様に思います。 バレなければ一見、誰にも迷惑を掛けることなく儲かるわけですから。(本当は、一応会社の損益になります。) 東京-大阪間なら片道、のぞみグリーン車正規で18690円。 対して格安チケットを使えば、ひかり自由席で13,000円位、夜間高速バスなら5000円位下もあるようです。 往復すれば差額は、ひかり自由席で11380円位、夜間高速バスで27380円位にもなります。 さて、ある公務員が同様の事をして、血税から支給された出張費の一部である上記金額程を着服しました。当然あなたの納めた税金も含まれています。 この公務員は、「俺の他にも同じ事をやっている奴は、公務員にも民間企業にも沢山いる。誰にも迷惑を掛けてないんだし、いいじゃないか。」と言っているとします。 あなたは、その通りだと思いますか?

udhsjr69fe0
質問者

補足

ご回答いただき誠にありがとうございます。大変参考になりました。 私がしていることではなく他の人から聞いた話なんです。 犯罪に該当するかどうか皆様のご意見をいただきたく投稿した次第です。

  • gackter
  • ベストアンサー率35% (37/103)
回答No.5

犯罪行為です。 万が一バレたらまともな会社ならクビですよ。 そんな小銭を稼ぐことに頭を使わず、仕事のことを考えたほうが良いと思います。

  • nahaajya
  • ベストアンサー率28% (18/64)
回答No.4

こんばんは、私としてはOKだと思います。サラリーマンはタクシーチケット、ドライバーは高速チケット、 いろいろ皆さんやってますよ!株主優待券など など じゃないと金券屋つぶれます。

回答No.3

バレっこないよ。 新幹線の普通車にした方がよいです。バスだと遅れたり事故に合うとばれてしまいます

回答No.2

業務上横領です。 なお「差額を会社に返金した場合」は、その限りではありません。

noname#111181
noname#111181
回答No.1

いずれも業務上横領罪が適用可能です。