消防法では、危険物は第1-第6類に分類されておりますが、重油は
第4類(引火性の液体)の第3石油類(非水溶性で引火点が70-200
度未満)に類別されています。指定数量は2,000kg)
(同じ仲間はニトロベンゼン、クレオソート、アニリン等)
タンクローリーですが、消防法では「移動タンク貯蔵所」と呼称され
「車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う
施設」ということになっています。
「移動タンク貯蔵所」の基準としては
1)駐車位置
保安距離の規制なし。車両を常置する場所が屋外の場合は防火上
安全な場所、屋内の場合は耐火構造又は不燃材料で造った建築物の
1階とすること。
2)タンクの構造
(1)タンクは厚さ3.2mm以上の鋼板又はこれと同等以上の機械性質
を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクにあっては
0.7kgf/cm2の圧力で、10分間行う水圧試験において漏れ、
変形しないものであること。
(2)タンク容量は30,000リットル以下とし、4,000リットル以下ごとに区切る
間仕切板を設け、容量が2,000リットル以上のタンク室には防波板を
設けること。
(3)タンクには安全装置等を設けるとともに保護するため防護枠、
側面枠を設けなければならない。
(4)タンク外面には、錆止めのための塗装をすること。
(5)標識、静電除去装置、消火器、その他常備すべきものがあります。
3)付属設備
(1)タンクの下部に排出口を設ける場合は、原則として非常時に
備え、手動閉鎖装置及び自動閉鎖装置を設けること。
(2)タンクの配管は、先端部に弁等を設けること。
(3)可燃性の蒸気が滞留するおそれがのある場所に設ける電気設備は、
可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。
(4)静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物のタンク
には接地導線を設けること。
運転者は危険物取扱者の資格(乙4類)が必要です。(長距離の場合は2名)
中古タンクローリーを探すということですが、危険物運搬だけに消防検査は
結構厳しいと思いますので不合格とならないように心して物件をあたって
頂きたいのと中古といえども高価な物件なので素人だと思われると購入交渉
で足元を見られたりすることもないとはいえませんので事前準備はしっかり
なさってください。
それと法令も変更されているかも知れませんので上記を踏まえて最新の乙種
4類の参考本を参照して頂きたいと思います。
お礼
ありがとうございます。 運ぶものによって適切な材質があると書いてあるのに どこを調べてもどの材質がいいのかわからなくてお手上げでした。 石油配送に使われていたものを選ぶのが確実っぽいですね。参考にして探してみます。