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環境省受注資格審査に関して。

ダイオキシン類に関して環境省受注資格審査というものがありますが、この審査とは一体どのようなものなのでしょうか?。 似たようなものでMLAPというものもあるみたいですが、この両者の違いとはなんなのでしょう。 仮にMLAPが取得できたとしたら、環境省は容易に取得できるのですか?。

みんなの回答

  • yumityan
  • ベストアンサー率60% (132/220)
回答No.2

こんにちは 若干補足させてもらいます。 今年の4月から改正計量法が施行され、MLAP(特定計量証明事業登録)が無ければ、DXN類の濃度を証明することが出来ません。MLAPはDXN類を分析するために必要な登録で、所管は経済産業省です。 環境省の受注資格審査は、環境省の入札の資格審査で、DXN類の分析力等の技術力の審査です。 要求されている事項は、精度管理や体制などの膨大な資料(衣装ケースで3箱分くらいになるようです)を作成して上で審査を受けます。 両者には若干の違いがあるようです。(環境省の受注審査では資料採取のみもあります)DXN類の分析を行っている機関は両方の登録を行う必要がありますが、100社程度でしょうか。 MLAPのURLを添付します。

参考URL:
http://www.nite.go.jp/asse/Mlap/index.htm
tamagoyaki
質問者

お礼

ありがとうございます。 膨大なデータを提出しなければならないのですね、 今後はデータ作成に追われそうです。親切な回答に感謝いたします。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

長くなります。 まず、MLAPですが。 計量法のなかで、「環境計量士」という資格があり、水質や土壌の分析を、JIS等の規定通りに行い、証明する制度があります。 一般的な、化学研究室のイメージで、分析を行っています。 分析の中でも、ダイオキシンのように、非常に微量な成分の分析を行うには、高度な技術と設備が必要です。 この体制が取れている事業者を認証する制度がMLAPです。 次に、環境省受注資格審査とは、環境省がダイオキシン等の分析を外部に依頼する時に、受注業者に一定の資格条件を設けます。(公共工事の発注と同じ) ダイオキシン類に関してならば、MLAPは最低条件として必要になります。 その他にも、業務年数や以前に不正等で処分を受けていないか、役所として仕事を発注しても良いか?と言う視点で審査されます。

tamagoyaki
質問者

お礼

ありがとうございます。 MLAPはダイオキシ類測定業務では最低条件なのですね。 もっと勉強しなければと感じました。 回答してくだされたこと、感謝しております。