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知人の件ですが、清算の通知が弁護士から銀行にされたら、保証人の口座が当
知人の件ですが、清算の通知が弁護士から銀行にされたら、保証人の口座が当該銀行から凍結され事前の連絡無しで、生活資金が無くなりました。 静岡銀行です、 合法でしょうか、 そして、生活資金はどうすれば良いでしょうか?
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- lahra
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なぜ”保証人”の方の口座凍結がなされたのか謎ですが、「強制執行」でしょうか? 法的処置なら、必ず後から、弁護士から内容通知が来るはずですよ。 「精算」の意味と事の成り行きが不明とはいえ、口座凍結までされるのは、よほどのことなのだろうと思います。 そもそも、弁護士報酬で保証人をたてることは通常ないでしょうから、過去の何らかの事件で未払いがあって、それに対して知人の方が支払を無視している(あるいは財産がない)から、保証人へ請求がいったんじゃないかと推測していますが。 知人の方の担当弁護士ではなく、借金の債権者からの依頼なら充分ありえますね。 しかし、いくら口座凍結するといっても、いきなり知人の保証人にふりかかるというのは災難ですね。 強制執行ならば、本人への通知は口座凍結の後になりますから、驚いても無理はありません。 でも、保証人の方は、本当に何も知らなかったんでしょうか・・・? もし支払の問題であれば、勤め先がある場合には給与の4分の1まで差押えることが可能で、そこまでするなら、会社にも、弁護士が通知するか書類を持って出向いているでしょう。 生活資金に困ることをされて大変なのはわかりますが、これは、保証人の方が迷惑を被っているので、事情を知人の方に、どういう状況なのか事情をきちんと聞いてはいかがと。 知人にも保証人の方にも同様に通知は行くはずですから、法的処置の理由はいずれわかるでしょうが、肝心の事件内容などの詳細がわからないと、こちらとしてはアドバイスのしようがありません。 いずれにしても、銀行がどこかに関わらず、法的に認められたなら口座凍結は合法ですし、事件が解決するまで収入はないことになります。 どんなに時間がかかっても、事件の解決を待つしかないです。 保証人に支払命令が出ているならば、請求額を払うなどの話をしない限り、凍結解除にはならないでしょう。 私は、離婚後の時効前に「生活費分担費事件」の裁決があった分のお金を、裁判所を通して採算忠告したにもかかわらず、元夫が支払拒否をしたため、弁護士に強制執行を”最終手段”で依頼しました。 つまり、口座や給与などの財産凍結というのは最終手段と思っていいです。 しかも、借金にかかわらず、調停や裁判、公正証書などで法的な決着がついている事を、裁判所命令(履行勧告や督促)でも守らないなら、有無を言わさず財産をとられても文句は言えないはずです。 それくらいのことを知人の方がしていると考えれば、口座凍結は納得のいくものです。 保証人の場合は、未払いなども全部承諾して契約していると見られますから・・・このような事までされるとは初めて知りましたが、口座が凍結解除されるまで、身内に借りるなりするしかないと思います。 知人の方が保証人の方にお金が出せるなら、このようなことにはなってないでしょうが、一応、双方で話はしたほうがいいでしょう。 本人が払うお金がないからこうなったのか、わざと払わないのかによって返答は違うでしょうけれど、裁判ではないので、自由に話はできると思います。 疑問があれば、すぐ弁護士に相談した方がいいですね