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健康国民保険について

引越しの為、現住所から住民票をはずしました。 事情があり、新住所への転入手続きを3ヶ月行えません。 この場合、転入手続きを行うまで今持っている保険証は使えないのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.4

転入届をする住所がないということですが、その詳しい事情が分からない限り、ここでは答えようがないです。 すでに転出届はされたようですので、このまま3ヶ月転入届を出さないと、転入先不明ということで、転出元の役所であなたの住民票が職権消除され、住所不定になってしまいます。 また、実際に居住していないのに実家や友人の家に住民票を移した場合は虚偽の届出となるので、より厳しい罰則が科せられる可能性があるのでやめた方がいいと思います。 どちらにしろ役所でどうしたらいいかご相談された方がいいと思います。

noname#178927
noname#178927
回答No.3

#2です。 基本的にまた制度上「住所がない」という状態自体があり得ないのですよ。 今回は国民健康保険のご質問でしたが、住所(住民登録)がないと この如くに全ての公共サービスは受けられなくなります。 例えそれが3ヶ月であってもです。 その「3ヶ月」の間、ご実家にでも住民登録したらいかがですか? あるいはそれもできない事情があるのなら、 例えば誰かお知り合いの方に頼みその方の住所に住民登録をさせてもらうとか。 理屈上はその方のお宅を間借りして住む、ということになります。 ただこれらにしたって実際に住むわけじゃないですから、厳密には法律違反です。 それらも無理だとすれば、法律上も実体も、ホームレスになるということになります。

noname#178927
noname#178927
回答No.2

保険者が今お住まいの市町村なので、 被保険者があなた本人なら、転出した時点で使えなくなります。 それとあなたがやろうとしていることは法律違反です。 住民基本台帳法違反であり「3ヶ月後」に転入届をした時点で おそらく役所の方から裁判所に通知する旨を告知されるはずです。 で、実際に告知され、決定次第で過料が課されます。

onj-ume
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ただ新住所が決まるまで住所がない場合はどうすれば良いのでしょうか。 転入届手続きをする住所がありません。

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.1

無理でしょ

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