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オークション出品者です。クレームへの対応拒否~訴訟に発展しそうです。

はじめまして。 先日オークションにて、私物の古いレザーJKTを出品/再出品しました。 落札され、通常通り品物をお送りしたのですが、ポケットの中が汚れているとの事で仕方なく返品を受け、先の汚れを記載し再出品しました。 初回同等、20万円程の価格(品物に対しては妥当、やや安めな価格です)で落札され、落札された方は最初の連絡から1週間程音沙汰無しでしたが結局振込んで頂き品物を発送しました。 問題はここからで、数日後突然電話があり(留守でしたので家族が対応しました)凄い剣幕でサイズ、着丈袖丈は正確だが肩幅身幅が5cm違う、返品、不可なら警察に被害届との事でした。 そもそも2度の出品手続きでその都度計測しましたので寸法に間違いは無いはず、また計測者は専門の教育を受け長年洋服の仕立てに携わる方で正確な寸法を記載したはずでした。 それでも身幅、肩幅は誤差の出易い位置ですので念の為取引ナビにて、 こちらの計測方法を詳細に説明した上で相手方の計測方法を教えて頂ける様お願いしたのですが、5cm違う、着たら大きいの一点張りで回答が頂けない為、返品はお断りしました。 その後刺激しない様に何もせず放置していたのですが、再度怒りの電話があり返品要求、再度計測方法を確認しましたが返答無し、被害届だ詐欺師だとの答え、同種の品物を出品されている方でしたので確認したところ計測は素人計測、誤差はお許し下さいとの表記がありましたのでそれを指摘し、こちらの採寸は2度行い正確である旨、 また以前に経験したのですが到着後品物を引張って寸法を大きくした上で返品を迫る行為(天然皮革ですので皮の柔らかい袖周り、特に身幅は引張れば簡単に5cmくらい大きくなります)も考えられますとお伝えし、返品はお断りしました。 悪い評価が入り、こういう方では仕方が無いと思い刺激しない様放置したのですが、次第に内容がエスカレート、詐欺出品者、仕舞には吊り上げ等関係ない中傷を書き込まれ、それが続きましたのでこちらもありのままを記載した悪い評価を入れました。 ひと月後、内容証明にて行政書士の作成した正しい品物を期日までに再送しなさい、出来ない場合は契約解除○○円を下記口座に振り込みなさい、それも無ければ訴訟になると書かれた手紙が届きました。そもそも正しい品物を送付した私には返金する理由が無く詐欺行為には当たらないと思い、また金額と口座番号のみで振り込めば品物を返送する等の記載が無いので無視しました。すると期日に評価のコメントで裁判ではっきりさせますとの投稿。どうやら本当に訴訟に発展する様です。 出来るだけ細かく経緯説明させて頂きましたが、この内容で訴訟を起こす事は考えられますでしょうか?怒りで引っ込みがつかないだけの様に思えるのですが...。実際に訴状が届いた場合、必ず出席しなければならないものでしょうか?慰謝料等の請求もされるのでしょうか?どの様な対応をとれば良いのでしょうか。初めての経験で私よりも家族が心配しており留守中に勝手に返金してしまいそうで...醜い内容の上お手数をおかけしますがアドバイス頂けましたら有難いです。 宜しくお願い致します。

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回答No.4

内容証明は、お母さん名義ですか。 なんだかツメの甘い落札人ですね。 ただお母様の名前で訴状が届いたならお母様が出向く必要があるでしょうが、そうなればさらに困るのは先方です。 だって取引していない人物を訴えているのですから錯誤も甚だしく、裁判にさえならないでしょうね。 慰謝料って、何に対しての慰謝料でしょう? 5cm違うことによる精神的ダメージですか? そんなことで慰謝料がもらえるなら、世の繊維メーカーはつぶれていますよ。 お母様にもぜひ裁判所はどういう場所かを伝えて、もし本当に訴状が届いたら一度無料の弁護士相談を受けて、それから対応すればいいと思います。 お金は払ったらダメですよ。 相手が味をしめて同じことを別の人に繰り返す可能性があります。 やはり一度、警察で相談したほうがいいと思います。 ご自身で書かれている通り、相手は引っ込みがつかなくなっているだけかもしれませんし、私が書いているのは呼び出し状が届いたらの仮定の話に過ぎません。 また本当に相手が実際に家に来たら、ぜひ警察を呼んで脅迫でお持ち帰りいただきましょう。 でもまず訴えもしないし、来もしないでしょうね。

septantcat
質問者

お礼

度々丁寧なご回答、感謝致します。 その通りですね。ただ嫌がらせと言う観点から見れば本人に送るよりも大変効果的な方法であると認めざるを得ません...しかも一字間違いとは何か狙いがあるのかと勘ぐってしまいます。 注意して静観した上、あり得ないとは思いますが呼び出し状が届くようであれば再度検討しようと思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.3

また酷いのに当たってしまいましたね。 ちょっと常軌を逸しているようです。 でも冷静に対応すれば大丈夫ですよ。 まず先のご回答にもあるように内容証明に法的な効力はありません。 郵便局が内容を証明しますよ、程度のものです。 行政書士が作ろうと司法書士が作ろうと同じです。 別の品や金銭を要求している当たり、脅迫まがいですね。 警察へ相談したほうがいいかもしれません。 もちろん先方にもその旨はしっかり伝えましょう。 サイズ5cmの違いに突っ込むあたり、ちょっと確信犯的な気がします。 ただもし本当に裁判所から呼び出し状が着たら、必ず出頭してくださいね。 遠方からの裁判所でも移送申請で、最寄の裁判所に出頭することができます。 ちょっとケースが違いますが、詐欺師による小額訴訟を起こされた場合の対処方法を書いたサイトがありましたので貼っておきます。 なお民事裁判はあくまで白黒つけるもので、恐れることではありませんので安心してくださいね。 でも実際この内容で訴訟してきたら、それはそれで凄いですね。 引き受ける弁護士がいるとは思えませんが、本人訴訟ということもありえます。 でもその場合は、ぜひ通常訴訟へ移行してあげましょう。 困るのは先方です。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Tachibana/9059/tomatoma/syogaku.htm
septantcat
質問者

補足

ご回答、本当にありがとうございます。 只単に、計測方法が違うだけの問題と思っていたのですが、 後半は最早採寸トラブルではなくなってきてなんとも...怒りの電話で今からそちらに伺う等言われ、やましいところなんて無いんだからどうぞ来て下さいと私の父が...。恐ろしいので返品を突っぱね放置したところこの様な事態です。 内容証明につきまして、追記がありました。発送の際の伝票に母親の名前が既に印字されている物を使用したため、内容証明が母親の名(誤字あり)で届いております。 この感じだとおそらく訴状も母親の名前で届くのだと思うのですが、その場合出頭するのは母親、私は証人という形で同席可能なものでしょうか。 そのため母親が神経質になり、裁判所に行くくらいならばお金を払うという事態です...。 サイト、参考になりました。 ありがとうございます。

  • number0014
  • ベストアンサー率65% (711/1087)
回答No.2

>返品、不可なら警察に被害届との事でした。 偽物を送ったのならまだしも、オークションの説明と同じものを送っている以上、あなたに犯罪行為はありませんので、警察は動きません。 >内容証明にて行政書士の作成した正しい品物を期日までに再送しなさい 内容証明は文書以外のものは送ることができません。 また、行政書士は書類以外は作成しません。 >出来ない場合は契約解除○○円を下記口座に振り込みなさい 売買契約(=オークションの規約や商品説明)で明記していない限りは、勝手にほざいているだけなので、全く振り込む必要はありません。 >慰謝料等の請求もされるのでしょうか? 犯罪行為がない以上、慰謝料が認められることはありません。 >実際に訴状が届いた場合、必ず出席しなければならないものでしょうか? 万が一、訴状が届いた場合は、必ず出席して下さい。もし、これを無視した場合は、相手側がどんな無茶な要求をしていたとしてもそれがすべて認められてしまいます。 http://www.asaso-law.com/qa012.html >どの様な対応をとれば良いのでしょうか。 訴状が届くまではすべて無視して下さい。これは家族にも徹底して下さい。 また、商品を無理矢理送りつけてくることが考えられます。受け取ってしまうと更に複雑になりかねませんので、代引はもちろんのこと元払いであっても、絶対に受け取りを拒否するように家族に徹底して下さい。

septantcat
質問者

補足

ご回答、本当にありがとうございます。 一部補足で、 >内容証明にて行政書士の作成した正しい品物を期日までに再送しなさい 内容証明は文書以外のものは送ることができません。 また、行政書士は書類以外は作成しません。 先方からの内容証明(行政書士が作成)の内容に、期日までに正しい品物を送付する事、それが出来ない場合は下記口座に○○円を振り込む事、との記載でした。 正しい品物を送付しており手元に別の品物が無く、2ヶ月も経った今頃返金したところで何が戻ってくるかも分からず、手紙には返金があれば品物を返送するとは書かれていなかったので無視しましたが...。 家族が驚いてしまいまして品物なんかいいから今すぐ振り込む!と言うのを必死で止めた次第です...。 返送に関してもこのページを見せて徹底させようと思います。 ありがとうございます。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (434/2258)
回答No.1

訴訟を起こすことは可能ですが、そのまま通るとはどうにも思えません。 しかし、その内容で弁護士さんがついてくれるか疑問です。 内容が繊細な事項であり、本人訴訟はよほどその種の学校を出て来た人で無いと無理と思います。

septantcat
質問者

お礼

すぐにご回答頂きまずはお礼させて頂きます。 そうなのです、品物も品物、内容も細かすぎて一般の方には分かりにくく、訴訟になった場合対応が難しいなと。相手方が弁護士をたてるのもこちらが依頼するのも問題を上手く法律に当てはめて争点をずらさないと難しい様に感じます。やはりそのような事も想定しておいた方が良いのでしょうか。 身内に採寸を行った専門の人間が居るには居るのですが、私事業者でもない一個人で、またこの様な事態に慣れていない家族が驚いて留守中に勝手に振込をしそうな勢いなのが心配です...。 今更返金したところで何が戻ってくるのかも分かりませんし...。