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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:後部座席 背もたれの規定)
後部座席の背もたれの規定と車検について
このQ&Aのポイント
- セダンでトランクスルーが無い車の後部座席で簡易的な背もたれを設置したい場合、背もたれや座席の指定や規定はあるのか、車検に通る規定はあるのか気になります。
- 座面やシートベルトは元のままで外さず、背もたれには鉄板やクッションを設置する予定ですが、車検に通るかどうか心配です。
- 実際には車検を取るために元に戻すつもりですが、車検に通らないような規定があるのか知りたいです。
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保安基準の第22条 座席 に 『乗用車の座席及び当該座席の取付装置は衝突等による衝撃を受けた場合に乗車人員などから受ける荷重に十分耐えるものであること』 という規定があります。でもって適合例としては 『指定自動車等に備えられている座席及び座席取付装置と同一の構造で かつ同一の位置に備えられた座席及び座席取付装置でその機能、強度を 損なう恐れのある損傷のないもの』というものです。 また別口ですが、平成6年4月1日以降の車は座席の材質に難燃性素材の使用が義務付けられています。 ・・・・・・ぶっちゃけこの辺りは個人が客観的に証明するのが困難で、 現物でテスト(破壊検査になるわな)するのも困難なものです。 お考えの仕様で車検が通るかどうかは望み薄です。 ぶっちゃけ・・・・合法的にお望みの仕様とするには 『椅子を外して二人乗りへ構造変更をおこなう』 『車を買い替える』 『同型車のトランクスルーありの椅子(別グレードの中古パーツなど)と取り替える』 あたりが現実的な対応になります。 ところで対象車は何でしょうか?場合によっては対応策とかもあるかもしれませんが・・・・ 参考文献『保安基準ハンドブック』 輸送文研社 http://www.yuso-bunken.co.jp/book/book-detail/book-det931.htm 法律はネットでの検索も可能ですが、紙の本、というのもなかなか捨てがたいです。 モデファイするなら一冊持っていても損はないと思います。
お礼
早速ありがとうございます。 やはり規定があるのですね。 内容を聞いて、車検レベルをクリアするのは難しいとわかりました。 (ある程度想定はしていましたが、、) やはり、必要な時だけこっそり使っているのが良さそうです。 お手数をお掛けしました。 ハンドブックは入手したいと思います。