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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こんなケースで離婚可能ですか? )

離婚可能なケースと生活費の支払い

このQ&Aのポイント
  • 結婚生活約8年で別居8ヵ月、子供は2人います。自分は夫側ですが2年ほど前妻の浮気の噂を知りました。浮気は6から7年ほど前で今はしていなく普通に仲良くしていました。
  • しかし、ある日大喧嘩をしケガをさせてしまい他色々あり過去の浮気も許せず家を追い出しました。嫁はやり直したい、性格も直すと言いますが直るはずもないですし生活費も請求するのですが嫁が悪いので(浮気や性格)子供と自分の生活費は自分で稼ぐべきだと思い渡さずいると調停を立てられました。
  • この場合でも生活費は払わなくてはなりませんか?嫁はパートをしていますし親元にいます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.9

そもそも奥様が浮気したっていう確実な証拠はあるのですか?メールとか、写真とか・・・。うわさだけで判断するのはちょっと・・・というところもあります。 あと、過去の浮気の話をいちいち持ち出すのは、あまり意味のないような気がします。過去にそれについてはきちんと話をして、現在まで来ているのですから。今まで仲良くやってきているみたいですし。6,7年も前のことでも今だに許せない気持ちはわかりますが、それなら、初めから許すみたいなことを言わずに、このことはなかなか許せないかもしれないけれど、これから改善してよ。とか言った方がよかったと思います。 けがをさせてはいけません。奥様はけがをさせられたことによって、恐怖を味わって実家にいったのだろうし、二人で冷静に話し合うとか、第三者を入れて話し合う方がよい気がします。 性格はなおるわけないですが、態度を改めることはできますよね。そういう意味で奥様はおっしゃったのではないでしょうか。あと、一方的に奥様だけを責めるのはよくないですよ。人はどうしても感情的になると自分の都合のいいように解釈しようとしたり、一方的になるので、奥様の話をまずきちんと聞いてあげて、冷静に話し合っていただきたいです。 頑張ってください。

reds99
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (8)

  • bansaku2
  • ベストアンサー率32% (291/906)
回答No.8

どちらが悪かろうが、養育費の額には変動はありません。 相場はだいたい決まっていて、それが変動する要因は、離れて暮らす親の収入や家庭の事情のみです。 どちらに離婚原因があろうが関係ありませんので、収入に応じて相場程度の金額を支払う義務があります。 結婚している以上は、婚姻費分担もしかりです。 妻が悪いと主張といいますが、どのように主張するのでしょうか。 浮気の証拠はなく、暴力の証拠があるんだから、あなたに不利ですよ。 「浮気は確実にあったと思います」って、その事実を示す証拠がなかったら、ただの嫉妬深く疑い深い男が被害妄想に駆られてイチャモンつけてから騒ぎをしているだけになります。

  • uj74
  • ベストアンサー率13% (13/95)
回答No.7

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5750807.html こちらの質問では妻側だったようですが?

reds99
質問者

お礼

回答ありがとうございます!

回答No.6

浮気したしないはわかりませんが 嫁はともかくも子供はあなたのお子さんでしょ? ですので子供に食べさせることや学用品などはあなたも負担して当然ではないのでしょうか? 「嫁が連れて行ったので俺には関係ない」とかは通用しないですよ 誰の元に居ようと「お子さんを育てていくのは親として当たり前のことです」 嫁に「自分で子供の生活費も稼げばいいだろ」では、あなた父親としての責任放棄じゃないですかね? 嫁との離婚と 子供の養育費は別物です たとえ相手が悪くても「子供を養育する義務はあなたにもある」ということですよ 嫁がパートしようと 親元にいようと 「子供の養育費」は払う必要があります また離婚成立までは「別居期間中の生活費を出さなければならない場合」だってあります

  • a4do
  • ベストアンサー率33% (31/93)
回答No.5

離婚をする気はないのですか? このままだとあなた様が不利になります。 協議や調停などは個人的感情は汲んでくれません。 養育費とは、食費・教育費・医療費・保険料 娯楽費など、子供と一緒に生活していない親が支払うものです。 法律定められています。 奥様が悪かろうとそんなことは関係ありません。 養育費は子供の権利です。親が決めるものではありません 払わない場合、協議が整わない場合は 家庭裁判所が定めることになります。 それでも支払わない場合は 強制執行で 財産、給与の差し押さえなどの法的手続きを 裁判所が執行します。

参考URL:
http://www1.odn.ne.jp/fpic/youikuhi/youikuhi.html
reds99
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

reds99
質問者

補足

離婚はしたいです。 うちの親もそう思っています。 こちらが拒否してもお金を無理やり払わせるんですね…

noname#108428
noname#108428
回答No.4

どのような理由でも、当事者間で合意できれば離婚可能です。 よって、相手が何と言うかによって結果は変わります。 協議をしても合意に達しない場合は、一般に調停等が利用されます。

reds99
質問者

お礼

ありがとうございます。 先に妻に調停を起こされました。

  • bansaku2
  • ベストアンサー率32% (291/906)
回答No.3

大昔の、しかもあったかなかったかも分からないような浮気を未だに責めてるあたり、かなりの違和感を感じます。 あったか、なかったかも分からない浮気が許せないんだったら、なぜその後6,7年もの間仲良く暮らしていたのでしょうか。 今さらそれを持ち出したところで、話の筋が通りませんよ。 浮気の証拠はない。 暴力の証拠はある。 あなたが一方的に悪いと取れますが。 婚姻費分担は当然でしょう。 生物学上の親子である以上、子の養育にかかる費用を負担するのも当然です。

reds99
質問者

お礼

ありがとうございました。また回答よろしくお願いします。

reds99
質問者

補足

回答ありがとうございます。 浮気は確かにあったと思います。 会った事は認めてました(結婚当初私が朝帰りばかりだったり元カノと連絡を取っていた事を相談していたと言います) でもそれは言い訳ですから… やはりケンカをすると昔を思い出し腹が立ちその都度責めていましたが何となく流れて来てしまった感じです。 子供も4月から小学校に入学しますが、その費用(ランドセルや学用品や制服)も私に少し援助するよう妻に言われましたが妻が悪いのに私が払う理由が分かりません。 こういうのは調停で主張出来ますか?

  • huankaisyo
  • ベストアンサー率42% (487/1155)
回答No.2

私は2歳の娘を持つバツイチの母親です。 とても不利な状況のように見受けられます☆ >子供と自分の生活費は自分で稼ぐべきだと思い・・・ お子さんは2人も奥様の方にいるんですね。奥様を追い出した時にお子さん自身がついていったのか、まだ幼く奥様が連れて行かれたのかは判り兼ねますが、お子さんの事はどう考えていらっしゃるのでしょう?  親になったからには養育の義務があります。なので、お子さんのために、生活費ではなく養育費だとして払ったらどうでしょう? 口座振込みなら通帳に証拠が残りますし、現金渡しの場合は領収書をきちんと書いてもらってください!!(証拠があれば問答になりません) 確かに婚姻関係にあるので生活費を払う義務はあります。でも払わない人もいる事は確かです(払えない人もいます)。 自分から出て行ったのと追い出したのはまた状況が違うとも思います。 最終的には義務があろうとなかろうと、夫婦の話し合いによって決めて、書面にきちんと残してお互いに持っているのがいいと思います。そうしないと言った言わないの問答になりますから。でも、お子さんの事も含めて考えていってください!! 一番の被害者は夫婦ゲンカに巻き込まれたお子さんなんですから。

reds99
質問者

お礼

ありがとうございました。また回答よろしくお願いします。

reds99
質問者

補足

回答ありがとうございます。 恥ずかしながら子供も一緒に追い出した形になります。 しかし毎日心配でたまらない気持ちはありますが妻が悪いので私に甘えず子供の分も生活費を自分で稼ぐべきだと思っています。 このような形になり子供には辛い思いをさせていますが仕方ないと思っています。 ですから妻が子供に会ってあげて欲しいとか生活費欲しいとか言う事に憤りを覚えております。 自分が招いた結果なのに子供に会えなど言えた立場ではないと思うからです。 過去の生活費について多少渡していた分は妻がしっかり記録していると言います。 妻に振り込みにして欲しいと言われましたが(記録が残るからと言われたので)していませんでした。 私は実家暮らしですが色々買うものがあるので余裕はなく渡せるお金はないです。

  • ALICE180
  • ベストアンサー率30% (22/73)
回答No.1

お聞きになりたいのは離婚のことですか?生活費のことですか? 離婚可能かということでしたら奥様がやりなおしたいと言っているのであれば協議離婚はできないでしょう。どうしても離婚したいのであればあなたが離婚調停を申し立てるのがいいでしょう。 生活費のことについてはたとえ奥様が悪いとしても婚姻費用分担請求は正当なものです。婚姻関係にある以上、あなたは生活費を払う義務があります。ケガをさせたうえ追い出したとなると調停員の心証もあなたには不利でしょうね。

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