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公営住宅に住んでいますが、現在、お付き合いしている彼がいますが、彼には

公営住宅に住んでいますが、現在、お付き合いしている彼がいますが、彼にはまだ妻子があります。でも世間でいう不倫ではなく、彼の御家族公認の真剣なお付き合いです。彼にまだ妻子がいる事を知った誰かから、公営住宅に不倫相手出入りや泊まっていく事は非常識で不愉快だと言うことで団地を退去するように通達がありました。彼の家庭の事情を知らないので、不倫と言う事に過敏になっているのだと思いますが、退去しないのであれば、私の会社や団地の方に事情を話し、団地管理の方に掛け合うと言っていますが、不特定多数の人に話すことは名誉毀損ではならないのでしょうか?

みんなの回答

  • musasi01
  • ベストアンサー率46% (12/26)
回答No.2

強要罪は、「義務のない事をさせようとした行為」になります。 ですから、「強く」表現しなくても成立します。 一番いいのは、弁護士から警告をしてもらうのがいいですよ。

  • musasi01
  • ベストアンサー率46% (12/26)
回答No.1

話せば「名誉毀損罪」 今の段階では「強要罪」と「脅迫罪」に該当する可能性が十分にあります。

noname#107104
質問者

お礼

ありがとうございます。相手の方は、絶対に退去をしろとかの強い感じではなく、公営住宅という場所を考えるようにとの事です。それが出来ないなら、周りに事情を話し協力を求めると言っています。そんな感じでも強要罪、脅迫罪に当たりますか?