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介護施設で死亡事故がありました
介護施設で死亡事故がありました 表題の通りですが、1週間予定のショートステイでで母を預ってもらいましがその4日目に椅子から落ちて頭部打撲で即病院へ搬送されしたが頭蓋骨骨折と打撲に依る脳内出血で死亡が確認されました。 施設の方が言うには、車椅子を必要としない方だったので今回は個室で自由に過ごせるようにしておりその部屋には椅子が置かれていたとの事であった。 ここで質問ですが;事故の事件性です 1.警察にはこの事故に付いては当方で通報しましたが、警察の施設への立ち入りと取調べにおいて被害者の身内としてその内容を知ることが可能でしょうか 2.施設の方はその事故を未然に防ぐことは業務として当然なのだと思っていますが彼らの過失は無かったのか 3.労働厚生省に事故の報告と共に本件の事件性については問い合わせる予定ですが、どのような事柄を問えば納得がいくのを伺がいます。 以上です
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大変残念なことでした。 謹んでお悔やみ申し上げます。 私の母親も 昨年末に有料老人ホームの浴場で転倒し、長時間誰にも 気づかれないまま孤独死してしまいましたが、その時の 経験から参考になればと思ってお伝えします。 1.警察にはこの事故に付いては当方で通報しましたが、 警察の施設への立ち入りと取調べにおいて被害者の身 内としてその内容を知ることが可能でしょうか。 →当然、被害者の身内として事実を知るべきです。 母親の場合は、施設がすぐに警察に連絡して、検 死が行われました。第一発見者の看護師の証言も 直接聞きました。しかし、事故のあった時にその 場に居合わせた人はいなかったので詳しい状況は 分かりませんでした。 結局「事件性なし」という報告書(兼検死体引取 書)に記名押印させられましたが、納得できない 場合はこの時点で申し立てることができたように 思います。 御質問では、施設が遅滞なく警察に届けなかった 点が問題です。 2.施設の方はその事故を未然に防ぐことは業務として当 然なのだと思っていますが彼らの過失は無かったのか →過失の有無については、まず契約の内容を確認して 施設が義務と責任を果たしていたか確かめることが 必要です。 次に、担当職員の心と思いやりの問題です。 御質問では、「車椅子を必要としない方だったので 今回は個室で自由に過ごせるようにしていた」との 事ですが、この判断は誰がどのようにしてしたのか、 「部屋には椅子が置かれていた」ことについては、 本人が希望したのか、職員が無造作に危険な椅子を 部屋に残していたのかという点が問題になります。 施設を責めると反論されると思うので、日頃から本 人と施設との間でどのようなやりとりがあったのか 確かめる必要もあります。 3.労働厚生省に事故の報告と共に本件の事件性については 問い合わせる予定ですが、どのような事柄を問えば納得が いくのを伺がいます。 →何をしても本人が戻ってくることはありませんが、今 後二度とこの様な事故を起こさないために、行政に調 査をしてもらい、施設の再発防止策を確認するまでは 納得できないと思います。
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- toresanta
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ここで問題なのは ショートステイの施設側が 何かしら見守り状態を勤務としてされていたかどうか もしくは利用者の方の認知の関係で介護度がどの程度だったか だと思います。 いろいろなショートステイがあり 一人で過ごされるのをよしとする ものから見守りが必要なんだけど 一人がいいといった方まで。 介護施設なら見守りは 必要かと思われるので その点を把握されたほうがよろしいかと思います。 なぜ いつの時間に起きたのか? ベット柵はあったのか ベットの高さは? 一人のベット使用は安全だったのか? なぜ布団ではないのか? そういったところです。
お礼
数日間を自らの希望で椅子を使って過ごしていたそうなのでその椅子から転倒したとしても警察では事件の立件は出来にくいそうでした。 有難うございました。
お礼
警察には私の通報後間もなく施設への事情聴取が行われたそうです。 その後間もなく市役所に対しても事故の詳細が報告されて、数日後には市役所から担当者が当事者の実家に来てかなり丁寧に事故に至った迄の説明がなされました。 施設側には事件として立件するだけの過失は見当たらないのだそうです。 偶然身内に警察官が居ましたので相談をしましたが、車椅子を使用するほどでは無い為に身体の丈夫な方は個室では本人の希望で椅子を置いたそうですので、それが原因としても施設側の過失には問えないらしい。 有難うございました。