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書類なしで貸したお金で相手が記憶がないと言われています
10年ほど前に知人に50万円貸したのですが、その時書類はかわさず、1年以内に返すということでしたが、返済の日時になっても帰ってきていません。その後、連絡は普通に取れるのですが、いつもお金を返してほしいという話になると、話を別の話題にもっていかれ、はぐらかされています。最近やはりこのままではよくないと思い、再度連絡を取ったら、過去に頭を打って記憶が所々飛んでる。と、借りた記憶がないと言われました。嘘であるのは明らかだと思うのですが、こういう場合、書類もないし、記憶もないと言われたら、もう取り返す手段はないのでしょうか?
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お礼
ありがとうございます この時効という言葉でさらに勉強になりました 民法で時効の援用(主張)によって直接に利益を得る者が時効が完成したことを主張しなければ、時効の効果は発生しない とあるので、返しますと相手が最後に話していた日時が最終の時効の時間の発生日になるので、まだまだ時間はあることになります。ありがとうございました。