• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:現在、離婚の一歩手前にいます。 )

離婚手続きについての疑問と公正証書の必要性

このQ&Aのポイント
  • 離婚手続きについての疑問と公正証書の必要性について解説します。
  • 離婚手続きには公正証書が必要であり、署名捺印だけでは協議書は有効ではありません。
  • 公正証書と協議書の違いや、公正証書の必要性について詳しく説明します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

公正証書に書かれた内容は裁判での確定判決と同じ意味を持ってます。 対して協議書と言うのは二人で決めた離婚に関する取り決めを書面にしただけです。 つまり協議書の内容を離婚後にお互いに守り続けていれば、問題ありませんが、もし一方が守らなくなった場合には、その協議書には法的な強制力はありません。 そこで協議書を証拠に裁判に訴えて「協議書の内容を守りなさい」という判決を得なければなりません。 それでも相手が守らないなら、その判決を元に強制執行などの法的手段によって相手の給与などを差し押さえることになります。 公正証書とは上記の裁判が終わった状態の公的な証書ですので、相手が守らないなら、ただちに強制執行に移ることができます。 公正証書は公的な文書ですから、相手にとってもその文書の持つ拘束力がただの協議書とは違います。 つまり公正証書であれば、余程のことが無いかぎり相手は約束を反故にしたりはしないでしょう。という安心感があります。 面倒でもいま公正証書を組んでしまうか、離婚後に何年も経ってから裁判だの何だのでまた相手を呼び出してごちゃごちゃするのが良いのか、ということですね。

magi1980
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 とても分かりやすかったです。結局、気力を振り絞って公正証書を作ることにしました。

その他の回答 (2)

回答No.3

子どもが居らず慰謝料も現金で貰っているのなら必要はないですが、 養育費や慰謝料などが離婚後も関係してくるのなら公正証書の作成が必要です。 それが在るか?無いかです。

magi1980
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 子供ありで金銭的に関係が長く続きますので、なんとか、気力で作ることにしました。

  • allwinner
  • ベストアンサー率25% (159/624)
回答No.1

慰謝料や子供の養育費を相手が約束通りに支払わなかった場合、公正証書があれば、それだけで相手の給料の差押さえなどの強制執行ができます。 協議書だけではまず民事裁判を提訴し、判決を貰ってからでないと給料の差し押さえができません。 相手に慰謝料や子供の養育費を確実に払わせたいのなら、公正証書を作っておいた方がよいでしょう。

magi1980
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 確実に払わせたいので、気力を振り絞って、作ることにしました。