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警察官が、警察官だからこそ知りえた犯罪情報を、その犯罪者の家族などに教

警察官が、警察官だからこそ知りえた犯罪情報を、その犯罪者の家族などに教えることは、法的に問題あるのでしょうか? もちろん、犯罪内容によるのかもしれませんが・・・ たとえば、公然わいせつ罪です。 これを、マスコミに情報を流すのはよくて、その家族に教えるのはダメ、とかそういうことはあるのでしょうか? わからなくなってしまいました。

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回答No.4

 #2です。私の答えは質問文にあるとおり「警察官という立場の人」がという前提の答えです。「警察」・「公安委員会」など組織を前提にしていません。 >「秘密」の定義は?  地方公務員法第三十四条に規定する「職務上知り得た秘密」で、この場合は「警察官として職務遂行中に知り得た事柄」と解釈され、報道され広く知られることとなったことは除きます。 > 犯罪行為が漏らしちゃいけない秘密?  警察官が取調べや実況見分で知った「犯罪行為の詳細」は正に「警察官として職務遂行中に知り得た事柄」で、地方公務員法第三十四条に規定する「職務上知り得た秘密」に該当すると考えます。 > でもそれがグレーなんですよね・・・。誰が判断してるのか・・・。  警察や検察には「広報担当」があり、「広報担当」が「組織として」判断しているのであり、一警察官がするのは違法です。 > 性犯罪者の犯罪行為は、社会的制裁を含めて、  社会的制裁というのは、犯罪者が社会生活を送る中で誰の意図でもなく受けるものであり、公的機関やその職員が行うものではないと考えます。 > 誰に漏らしても罪に問われないのではないかと思えてきました。  現在の法律では、違法行為であり責任は問われるでしょう。 > 性犯罪者がぜんぜん反省してないようなので、やっぱり社会的制裁をもっと厳しく加えるべきなんじゃないかと思ったのです。  従前の法体系では「犯罪者保護」に偏重していた感は確かにあります。しかし、被害者も犯罪者も同じ人間で等しく保護されるべきだと思います。犯罪被害者等基本(平成十六年十二月八日法律第百六十一号)制定以降、被害者保護のあり方や再犯率が高く被害者に成り得る人が多い性犯罪の犯罪者情報の広報のあり方など、議論が高まってきていますが、成果が不十分であることは否めません。

kotoby2003
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 公表するには、きちんとした手続きが必要だということで、一個人が判断してはいけないということですね。 現状では、犯罪者が隣に住んでいようと、それを知るすべすらないということですね。

その他の回答 (3)

  • konata508
  • ベストアンサー率26% (514/1954)
回答No.3

警察官でないので気持ち的に、参考意見です。 警察官が情報を漏らすのは違法だと思いますが、心情的問題として、被害者の幸せにつながらないと思います。  確かに被害者は加害者の困る姿を見て、胸がすっとすることでしょう。 でも、わざわざいやな目にあったのに、その思いにとらわれすぎるといつまでもいやな気持ちを引きずりませんか?(わざわざいやなやつのことを思い出すんですよ?)  だからといって「被害者が泣き寝入りしろ」というわけではないですよ。あくまでも警察には動いてもらいますが、この場合、すでに「警察が捜査していて」の話ですよね?警察だって馬鹿ではないのであなたの知らないとこで捜査されているでしょうが、このような犯罪の場合、失礼ですが現行犯でもない限り、失礼ですが再犯でしか逮捕できないと思います。(証拠が被害者の証言だけでは冤罪もあります)そのため、情報を伏せないといけないと思うのですがどうですか?犯人が捕まらないからと「警察」まで恨んでも仕方ないような気もします。  どう思うかは被害者本人にしか判断できませんのでポジティブな意見としてでした。

kotoby2003
質問者

お礼

おっしゃっていることがよくわかりませんでしたが・・・ 犯罪者に社会的制裁を加えたところで、いったい誰が喜ぶの?ってことですか? ちなみに、私の質問の発端は、下記のような性犯罪者がぜんぜん反省してないようなので、やっぱり社会的制裁をもっと厳しく加えるべきなんじゃないかと思ったのです。 http://okwave.jp/qa/q5734743.html

回答No.2

地方公務員法(昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号)の「第三十四条(秘密を守る義務)  職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」に違反します。 この規定は、漏らす相手を特定していないので、「マスコミに情報を流すのはよくて、その家族に教えるのはダメ」という解釈は成り立ちません。「違法、刑務所行き」、刑事的に違法であっても「禁固」刑や「罰金刑」もあり、必ずしも「刑務所行き(懲役刑)」とはならないでしょう。この場合は、地方公務員法上の「分限処分」や「懲戒処分」になることが相当であると考えられます。 「家族も犯罪者に狙われ、保険金殺人やら家族内虐待の犠牲者になりかねない」恐れがある場合は、家族を警察が警護や保護する規定があるので、そいう対応をするでしょう。

kotoby2003
質問者

お礼

でも漏らしてはいきないのは「秘密」でしょう? 「秘密」の定義は? 犯罪行為が漏らしちゃいけない秘密? 違うんじゃないですかね。 そういえば、前に調べたことありました。 社会に危険をもたらすような犯罪行為の場合、公表してもよいとかなんとか。 でもそれがグレーなんですよね・・・。誰が判断してるのか・・・。 だから、性犯罪者の犯罪行為は、社会的制裁を含めて、誰に漏らしても罪に問われないのではないかと思えてきました。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

公式の発表以外 ・マスコミに情報を流すの 違法、刑務所行き 犯罪者の家族でも ・家族も犯罪者に狙われ、保険金殺人やら家族内虐待の犠牲者になりかねない とかの緊急の必要ない限り 違法です

kotoby2003
質問者

お礼

わからないのは、その、「公式の発表」とやらは、どう判定されるのですか? 何か法的手続きがあって、その手順を踏めば、公式の発表が許されるとか・・・。 法的にグレーなのか、それとも、きっちり定められているのか・・・。 たとえば、アメリカのとある州は、性犯罪者は無条件に情報公開される、という風にきっちり白黒定められているなら納得できるんですけどね・・・。

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