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子供手当がもらえる資格に疑問
うっかりしてましたが、子供手当とは「15歳以下の子ども」に支給ではなく、「15歳以下の子どもの保護者」に支給なんですね。 先日某TV番組で、 『15歳以下の子どもがいれば、国籍がどうであれ、子どもが現在日本にいなくても、人数分支給される。 15歳以下の日本国籍を有する子どもであっても、現在保護者が日本にいない、または、生死が不明である場合は、支給されない。』 とコメンテーターが言ってました。 それを聞いて、知人の会社の出稼ぎ外国人労働者の中で自国にいる親戚や近所の子どもをみんな養子にして手当をもらおうと考えている者もいると聞きます。 このことが事実であるなら、どうも選挙のためのバラマキどころか、単なるエエ格好しいとしか思えません。 本当の所、どうなのでしょうか?
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- 翔(@sil_master)
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