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精神福祉法第32条に詳しい方

かかりつけ医師から設備のある別の病院で詳しい検査と,結果次第入院するようにと紹介状をかいてもらいました。32条の申請は3年前しました 患者票を移さないと負担額があることを知らされず、新しい病院に支払ってしまいました。やっと患者票を移しましたが、2週間のうち両方の病院にかかってしまいました。保健所での日付をだぶったあとにしてきてしまいました。このままお金が戻らないとこまり、どうしたらよいか教えてください 日付変更可能ですか。

みんなの回答

回答No.2

先に回答された方のとおりでしょう? 先の方も言っておられますが、とりあえず保健所の担当者に相談すべき問題です。 法32条の原則から言えば難しいのですが、原則ですべてが動いてるわけではありませんから交渉の余地ありです。 そもそも32条はそういった疾患に罹られた方が病院に通院し易くなる為に出来た法律ですから原則論だけでダメだと決め付けなくていいでしょう。それと、担当者も人の子です。何とかしようと頑張る方もおられますので! それと、医療機関のほうも患者様が困ってあるのですから協力してあげないといけないと思うんですがねえ!

pinkshoes
質問者

お礼

hakatayakennさんへ すごくお詳しいようですね。さえてるとき考えたらもっともな話ですよね。でも,相談してよかったです 元気になりました。ありがとうございます。

  • buran
  • ベストアンサー率33% (259/782)
回答No.1

私も疾患で32条の公費負担を受けているものです。 医者から言われて32条の患者票というものがあり、それは1病院でしか使えない(2つ以上の病院では使えない)ことを半年ほど前に知りました。 さて、おたずねの件ですが、原則は戻ってこないと思います。 例えば、私の場合は、A病院で通院治療を受けていて32条適用で治療費を払っていて、B病院でCTとMRIの検査を受けたのですが、B病院は通常の保険診療でした。 ただ、日付の問題がありますよね。これについては何とかなるかもしれません。 一度、病院を変えたときに、患者票の病院変更の日付が変わらないかを、保健所の精神福祉担当の窓口に相談して見られてはいかがでしょうか。 (医者からの指示で転院し、紹介状も書いてもらったことを言ってみてください。) 基本的に、役所は一度受け付けた書類の変更は、法的に適格な理由がないとなかなか受け付けないものですが、交渉の余地はあると思います。ご家族の方と一緒に相談されるのをお勧めします。 32条の公費負担については、各自治体に細かい運用がまかされており負担割合なども市町村によって違うため、私の言うことが通用しないこともあります。その点はご承知ください。

pinkshoes
質問者

お礼

buranさんへ  経験者のお答えたいへん参考になります。ありがとうございます もう一度保健所に行ってみます。

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