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就業規則の改定について
今回会社にて、社会労務士を交えて就業規則の改正が行われたようですが、その中で人事異動の内容が新しくなり変更されました。 追加項目及び内容で、「業務の都合により、職員の移動を命ずることがある。職員は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。」と前書きがあり職種変更・応援と書かれた内容なのですが、その中で職種変更部分で内容は単に職種の異動の記載なのでが、専門職の人間が本人の同意もなく一般事務職なのに異動命令されても拒否することが出来ないのでしょうか、又応援という部分では私の解釈では出向とも受け取れますが、出向規定及び応援規定などのような規定の部分はないようなのですが、出向及び応援に対する期日などが記載されていない場合は拒否することが可能なのでしょうか。どなたかわかる方がいましたら回答をお願いしたいのですが、宜しくお願い致します。
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>専門職の人間が本人の同意もなく一般事務職なのに異動命令されても拒否することが出来ないのでしょうか 会社をやめる、という選択肢があります。 本人の意思を尊重できない会社に、そもそも居座るのはどうかと思います。 出向を拒否するというのも難しいと思います。
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- f272
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職種変更とか応援とかは、普通に行われていることであり、経営権の一部です。 「専門職の人間が本人の同意もなく一般事務職なのに異動命令」とありますが、現在の職種以外には就業させないという契約で働き始めたのなら別ですが、単に採用区分がその専門職であって、いまその専門職ととして働いているとだけでは、拒否する権限などありません。 出向に関しても、転籍出向(元会社の従業員としての身分がなくなる)とかでない限り基本的には拒否できません。出向規定及び応援規定などのような規定がないというのは、ちょっと問題になりそうですが、それを理由にして拒否するのはかなりハードルが高いと思いますよ。個別の事情も関わってきますし...
お礼
そうそう回答有り難うございました。考え方が甘いのかもしれません。 回答の中の現在の職種以外には就業させないという契約で働き始めたのであれば別ということで納得しました。有り難うございます。
お礼
回答有り難うございます。あまりにも自分が社会の無知に考えさせられました。