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当社では、自社社員のための社員食堂を契約社員とパートで運営しており、一

当社では、自社社員のための社員食堂を契約社員とパートで運営しており、一日当たりの食数は昼食120食、夕食50食程度です。この場合、調理する者や配ぜんをする者について、調理師免許や栄養士または衛生管理者といった資格をもった者が一人でもいないといけないようなものでしょうか?

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  • jkpawapuro
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回答No.1

基本的には調理師等が衛生責任者となります。 もし資格者がいない場合、食品衛生責任者を定め、そのものが県の講習を受けないといけません。 つまり食品衛生責任者とは担当者をあらわすもので、資格ではありません。 これまで派遣でまかなうのは感心しません。 問題が起きたとき責任を取りきれないし、管理体制の不備の象徴として非難されるでしょう。 食堂における責任者を社員から一人定め、そのものに県の講習を受けさせてください。