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以前の友達に、嫌がらせ、中傷を受けていて困っています。
以前の友達に、嫌がらせ、中傷を受けていて困っています。 たまたま、うちの主人が社宅に入ることになり、持ち家を友人に家を貸す事になりました。 うちも引っ越したばかりで、何の準備もなく、契約書も交わさず、頭金を受け取り、月付いくらという感じで払ってもらっていました。 ところが、ある日、払う期日になってもお金が払われず、数日後に連絡取ると、「お金はありました!あなたの払う期日があいまいで分からなかった」と逆切れされました。 しかも、数日後にお金は払われたのですが、1万円ほど足りず、また連絡しなおし・・・ そこで私も、メールで私の思うところを書いて、ちゃんとあって話し合おうと連絡したのですが、その後、無視されて連絡が一度もありませんでした。 それから5・6ヶ月たち、彼女は未だに私の家に居座っています。 はじめの口約束では、1月までという予定だったのですが、2月になっても出て行きません。 そこで、主人と話し合って、もうこんなんじゃ気分も悪いし、出て行ってもらおうということになって2月の終わりにに出て行ってくださいとの手紙を書きました。 すると、今度は彼女の彼氏をうちまでやってこさせ、こんな立ち退き請求は無法だ!というのです。 そこからが、もっとひどくって共通の友達に、根も葉もない事を言いふらし、嫌がらせのためうちに居座れるだけ、居座ってやるというのです。 しかも、今では家賃を1ヶ月滞納しています。 そして、私たちが、彼女に嫌がらせをしたという事で、訴えるという手紙が来る次第です。 分かりにくい説明でしょうが、どなたかこのような経験をしたかた、もしくは法律に詳しい方にアイデアをいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
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- tolio
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あなたがどうしたいのかがイマイチわかりませんが、出て行ってもらうことを前提に回答したいと思います。 ○私の結論から言うと、法律上、出て行ってもらうことは可能です(あくまであなたの記載からわかる事情をもとに判断した場合ですが)。 ○訴訟をする場合、「所有権に基づく建物退去明渡請求」という訴訟を提起することになります。 このとき、相手方としては、我々は賃貸借契約を締結したのだから、一方的に出て行けなんてことは許されない、と反論してくるでしょう。 (契約書がなくとも賃貸借契約の成立は認められうるものです) 確かに、賃貸借契約を締結した場合には、一方的に出て行けということは原則として不可能です。 しかし、「信頼関係が破壊されたと認められるような事情」がある場合には、一方的な契約解除が可能です。 あなたのケースでは、相手方は賃料を払わないばかりか、根も葉もない中傷をしているというのですから、もはや信頼関係は失われているといえるでしょう。そうすると、賃貸借契約は解除することができ、出て行け、ということができます。 さらに、不払いの賃料の支払も、もちろん請求できますし、具体的な事情によっては、中傷により被った精神的損害の賠償請求も可能かもしれません。 ○相手から、嫌がらせをしたので訴えてやるとの手紙が来たそうですが、これは無視でいいと思います。 あなたの記載からわかる事情では、相手方があなたを訴える根拠がわかりません。精神的損害に基づく損害賠償請求や、賃借権の確認請求などが一応思いつきますが、上記事情からはいずれも失当です。 だからこの点は問題ないと思います。 ○相手方は友人ということですから、訴訟という手段は避けたいかも知れません。 そういう場合、「内容証明」を送付することが考えられます。 内容証明の詳細についてはネット等で調べるといいと思いますが(たとえば下記URL)、きっちりした用紙に、堅い文章で立ち退きを要求することによって、事実上の強制力はかなりあります(法的な強制力はありません)。 相手方としては結構びびるので、訴訟をしなくとも、内容証明を送ることによって解決できるかもしれません。 たとえば・・・ 「鳩山太郎(相手方)殿 以下の通り通知いたします。 1)4月1日までに、谷垣次郎(あなた)所有の港区赤坂1-1の住居から退去すること。 2)4月1日までに、12月以降の未払い賃料計○○万円を支払うこと。 以上が履行されない場合は法的措置をとらせていただきます 平成21年3月○日 谷垣次郎」 こういった内容の文章が、普通の郵便とは違った形式で届くわけです。 ですので、こちらも検討してみてくださいね(内容証明は行政書士に頼むといいかもしれません)。 ○ごちゃごちゃとしてしまいましたが、要するに、あなたは大丈夫だと思いますよ。 本格的にこじれてきたら、早めに弁護士や行政書士に相談するといいと思います。
- kotoby2003
- ベストアンサー率15% (280/1755)
そんな立ち退き請求は無効です。 期日や金額を明確にしなかったのは、あなた方の落ち度です。 貸借期間についても同様です。 「口約束で1月までの「予定」だった」のだから、1月末で引き払わなければならない、などということは到底ありません。 この文面から判断すると、あなた方は相当に悪質です。 「根も葉もないことを言いふらし」とありますが、所詮、根も葉もないことは広がりません。 火のないところに煙は立たずです。 もしうわさが広まっているとしたら、普段から、あなた方の態度を疎ましく思っている人間が多いということです。 いずれにせよ、解決するには弁護士などの協力が不可欠です。
- draft4
- ベストアンサー率21% (1275/6017)
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お礼
Tolio様。 適切なアドバイス、ありがとうございます。 そうです、彼女に出て行ってもらいたいんです。 「信頼関係が破壊されたと認められるような事情」がある場合には、一方的な契約解除が可能なんですね。 これで、少し安心できました。 親切に、分かりやすく要点を抑えたアドバイス、ありがとうございます。 これから、内容証明をどうにかして、彼女宛に発送したいと思います。それでも、こじれたら弁護士さんに相談する覚悟です。 最後の「要するに、あなたは大丈夫だと思いますよ」の言葉に心から感謝いたします。