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ウィルコム 会社更生法適用申請を受け、機種変更をどうすべきか
W-VALUE SELECTを利用しての機種変更を考えている者ですが、以下の2点について教えてください。 (1)「料金が末日締めの人(お客さま番号の末尾が「A」の人)は、W-VALUE SELECTを利用する場合、月末に機種変更をした方がW-VALUE割引額が有利だ」といったような内容を以前目にしたことがある気がする(うろ覚えです)のですが、実際そのとおりなのでしょうか。 また、そのとおりである場合、どんな理由でしょうか。具体的に教えていただけると幸いです。 (2)先日、会社更生法の適用申請をした影響についてですが、W-VALUE SELECTを利用し、分割払いではなく一括払い購をした場合、何か具体的にリスクが生じるでしょうか。具体的に教えていただけると幸いです。 また、リスクがある場合、それは分割払いによって回避できるリスクでしょうか。 (3)会社更生法の適用を申請してから具体的な方向性が提示されるまでの期間はだいたいどのくらいでしょうか。
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(1)WVS割引は契約の翌月から適用されるからです。 ウィルコムは契約日から締日までの料金は日割り計算されます。 お客さま番号の末尾が「A」の場合は締日は月末、「B」の場合は15日です。 だからAの人が月初めに契約すると、その月の料金は割引なしでほとんどそのまま請求されるので不利となります。 (2)仮にウィルコムが倒産して即時停波となった場合、せっかく高額の代金を支払って買った端末が使えなくなるというリスクがあります。 分割の場合、残りの代金はそのまま請求され続けるリスク、一括で請求されるリスクと、免除される可能性とがありますが、3番目は期待しない方が無難です。 つまり、分割で買ってもリスク回避になりません。 むしろ、会社更生法の適用によってそれ以後のWVS割引が廃止される可能性があり、その場合でも既存の契約は継続される可能性が高いので、どうしてもウィルコムを使いたいなら、今のうちに一括で買っておいた方がリスクは低いと私は考えます。 ※但し、契約数増加を狙って、今後更に利用者に有利な条件が提示される可能性もあります。 ※また、契約が更新される1~3年後には、現在の契約条件が継続されない可能性も否定できません。あくまで判断は自己責任で。 (3)詳しくは知りませんが、方向性としては現在報道されている内容そのままでしょう。
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- semikuma
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No.2です。何が分からないのかよく分かりませんが、機種変更でかつプランには変更が無い場合は、どちらでも変わらないと感じるかもしれません。 最も変わるのは、新規で端末を追加する場合、或いは今までよりも高い料金プランに変更する場合です。 例えば、月額料金が今までより3,000円増えるとし、WVS割引が2,000円だとします。 翌月からの月額料金の増加は3000-2000=1000円ですが、末尾Aの人が1日に契約変更(追加)すると、その月は割引が無いので、その月だけは今までよりまるまる3,000円多く料金を払う必要があります。 これが30日の契約だと、3000/30*1=100円の増加で済みます。 その意味での有利/不利です。
お礼
ありがとうございました。 同じプランなら、有利不利はないのですね。
- potachie
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2だけ答えますね。 分割払いの場合、ウィルコム自身が債権を負うのではなく、第3者(ローン会社)が債権を持っています。 このため、ウィルコムのサービスが継続できなくなり、会社がなくなった場合でも債権が残り、支払いが続くことになります。この場合、電話代そのものが無くなるわけですから、その割引相当額も無くなり、純粋に電話機の支払いが続く、ということになります。 という説明を聞いてから、先月発売日に新機種を購入しています。
お礼
ありがとうございます。 考えて見ます。
補足
詳しくありがとうございます。 (1)についてまだよく分からない点があります。 もし契約月から適用であれば契約の日が1日と30日では大きな違いがありますが、 契約の翌月から適用であれば契約日が1日であれ30日であれ、翌月は1日~末日までなので、変わらないような気がするという点です。