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飛降り自殺も病死扱いになる橋

某N野県の温泉地に自殺者が多い橋がありまして、その橋の手すりが赤くて、そして異常に低いんです。異常に低い手すりの下は断崖絶壁で自殺者が多いのもうなづける場所なんですが、その温泉地では自殺の名所で有名になっては困ると警察などに働きかけてそこで自殺した方は病死扱いにしてもらっているらしいんです。知り合いの知り合いの救急隊員が言っていたそうです。 そこで私が非常に疑問に思ったのが自殺が病死扱いになったら保険会社が黙っていないだろうという事です。 もしもこれが本当の話だとしたらお金に困窮したら多額の生命保険に加入してすぐ自殺すれば妻子に一財産残せてしまいますものね?保険に詳しい方にお伺いしたいです。

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  • morito_55
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回答No.2

病死扱いではなく、事故死扱いではないでしょうか。 もし、病死扱いの場合、死亡診断書の病名の記載ができないと思います。 もし、明から自殺や事故死を病死として、保険金を受け取ったら、犯罪になると思います。 勿論、診断書を書いた医師も犯罪です。 薬物自殺なら病死もありうると思いますが、飛び降り自殺を病死は、あり得ないと思いますよ。 聞き間違いか、勘違いではないでしょうか。

その他の回答 (1)

回答No.1

表向きは病死ということでしょう。 本当に病死として処理するわけではありません