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物損事故で被害者が非を負担する割合は?
- 4日前に物損事故に遭い、相手方が一旦停止をしていたにもかかわらず、高速で接近してぶつけられたと主張しています。
- 被害者の車は大きく損傷し、修理費用は40万円以内となっています。
- 保険会社は事故の責任を20%被害者に負担させようとしていますが、被害者は相手の主張に疑問を持ち、全責任を負ってもらいたいと考えています。
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質問者が選んだベストアンサー
No1の素人アドバイス訂正。 法42条、優先道路を通行する車両に徐行義務なし。見通しがきなない交差点でも同様。但し、質問者が本当に優先道路を進行している場合である。又、優先道路であろうと、注意義務があり、事故を起した過失が存在します。 No3の回答同様に >スピードの点もどの程度でていたか立証は不可能と、すれば水掛け論< だれもが自分に非がないと主張します、その事実を立証できない限り相手の速度がどうの言っても無意味。事故解析で、ある程度の速度を推測する方法もあるが、その価値があるかどうかの問題。 個人の感情で、相手に全責任を追究するなど幼稚です。 双方が道路交通法を遵守していれば、事故は回避できたはず。 2対8は妥当でしょう。
その他の回答 (4)
道路の基準はとても厳密な物ですのでそれの確認からさせてもらう必要があります。 優先道路とは、センターラインが交差点内を貫いている道路、若しくは優先道路側にその道路が優先道路であるという表示および、交差道路側に前方道路が優先道路であると言う表示が行われている道路の事を指します。 「止まれ」の表示が交差道路側にある場合は、本線は優先権のある道路であって、優先道路ではありません。 優先道路と非優先道路での過失割合は、10:90ですが、 優先権の在る道路と交差道路(止まれの表示や本線幅が3倍以上あるような道路)で、30:70が基本過失割合になります。 それと、相手側主張のものすごい速さ。と言うのは相手にされていません。 ロケットのような速度ではありませんからね。 見落としと判断されていますし、その見落としに関してはそもそも見落としがなければ事故になりませんので、上記の過失割合に含まれている事になります。 ですので、優先権の在る道路(優先道路ではない)ではないかと考えると、20:80と言う過失割合が提示されていると言う事は、既に貴方のほうに有利に修正がされて居る物ではないかと考えられます。
- donbe-
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大抵 事故当事者双方、お互い自分有利に主張したがるものです。 警察も、保険屋も事故後の対応 スピードの点もどの程度でていたか立証は不可能 と、すれば水掛け論 水掛け論なら、道路状況による判例集の基本過失相殺事例を目安に折り合うしかないでしょう。 車両保険加入なら、過失相殺がどちらにころんでも自己負担はありません。 早々に折り合い、示談されることですね。
- globef
- ベストアンサー率17% (1306/7306)
>このような方には全責任を負って欲しいと考えていますが >無理なのでしょうか。 文章を読むと「主張を変更したのが残念なので」 全責任を負ってもらいたいという風に理解できるのですが いくら、相手が主張を変えたからといって 事故の過失割合の責任を負ってもらうなんて無理でしょう~
- maru6275
- ベストアンサー率27% (50/181)
残念ですが見通しの悪い交差点は優先であろうと徐行の義務があるのです。 お互いに走行中の事故であるのですし双方に過失の割合が発生します。 気持ちはわかりますが妥当な割合かと・・・
補足
早々にありがとうございます。 徐行というと すぐに止まれる速度 ですよね 交差点にさしかかる前に 左より直進してくる相手車を確認しておりました。 相手側は一旦停止の場所なのに結構スピードが出ていて怖いと思ったので、咄嗟にブレーキを踏みましたが まさか突っ込んでくるとは思わなかったので急ブレーキをかけてまで止まらずに走行しました。 ゆっくりとしたスピードで交差点に入り、衝突されました。 結局はお互いの言い分と主張で判断されるのでしょうか。 車の破損状況を見れば判断できると思うのですが 人身事故ではありませんから、関係ないのでしょうか