- ベストアンサー
車庫内での事故について
- 車庫内での事故についての過失責任と不法侵入の問題について解説します。
- 車庫内の事故において、過失責任は貸主であるAにあります。
- 車庫内で友人の車が倒れてしまった場合、所有者のDが修理費用を負担するべきですが、Cが不法侵入とされることはありません。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
今回の事故で最も関係が無いのが「A」です。 (A)が(B)に貸して直ぐに(A)の管理不十分で錆びたり腐ったりしていた柱が倒れたのなら話は別かも知れませんが。 従って「A」の過失や責任はは0パーセントです。 現状では「B」が又貸しをしているようですので、実質的な管理責任は「B」に有ると思いますが、この場合も(B)が日頃からの点検を怠っていた事が柱が倒れた主な原因で無い限りは(B)も責任を問われる事は無いと思います。 (問題の事故は「B」が「C」に貸している車庫で起きた事故であり、「A」とは直接何の関係もない問題であるという事です) 要するに「C」は「B」から借りて使用している車庫に、「C」の知り合いの「D」の車を停めさせたが、その時にたまたま柱が倒れて「D」の車に当たりリヤガラスが割れるという不幸な事故が起きただけ。 (この場合通常は「D」は自分の保険で修理を行うのが普通と言うか、当たり前の事だと思います) その事故(柱が倒れた)の原因が駐車場の管理不行き届きによるものであるとすれば、責任の一部は「C」に駐車場を貸している「B」の管理責任もでて来るかもしれませんし、日頃その車庫を使用していた「C」の車庫の使い方や管理方法、もしくは過去に「C」が柱に接触したという事も考えられますので。(ただし、責任が有ったとしても100%の責任は無い) 「D」が「C」の借りている車庫に車を停めた行為自体は「C」の承諾を得ての行為なら特に不法侵入などには当らない。(今回の事故の問題とは全く無関係です) 「D」が自分の保険を一切使わずに「A、B、C」の誰かに修理費用を負担してもらいたいと考えるのであれば、「D」は「A、B、C」の中の誰かに重大な管理上の責任が有り、事故の原因は100%その管理の不行き届きに起因するものである事を証明する必要がある。 すなわち、「D」は自分の車庫入れのミスで柱に接触したりしたことは絶対似ないという事を証明できる事と、倒れた原因が柱の固定方法の不具合や錆びや腐りなど100%車庫の管理の問題であった事の両方を「D」が自分で証明できなければ「D」が「A、B、C」のいずれかの人に対して自分の車の修理代の100%を請求する事は出来ない。 (証明とは(かくたる証拠、確かなあかし)事実を証明できるVTRや物的証拠、または利害関係の無い第三者的な立場にある人間の目撃証言などを指します) 「D」が上記の条件を満たす証拠を提示できる可能性は、ほぼ0%だと思いますので「A、B、C」の誰かが「D」の車の修理代を負担すると言う事は先ず有り得ないという事になると思います。 「D」がどうしても不満で誰かに修理代を払わせたいと思うのであれば、正式に民事訴訟を行うしか方法は有りませんが、柱が倒れた真の原因が不明確な上に、その原因の責任が誰に有るのかも不明確なので、訴訟を起こす事自体が相当困難で有ると思われます。 要するに今回の事故による「D」の車の修理代は「D」が自分で支払うのが順当であるし、無駄な訴訟を行っても「D」が勝訴できる可能性は極めて低いので、修理代金の他に無駄な訴訟の費用まで負担する事になるのは「D」にとっては馬鹿馬鹿しい事で、結果として「D」は素直に自分で修理代を負担するのが結局は「D」本人のためにも一番良い選択で有ると言えるでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。 相手方の損保会社さんに頂いた回答を参考に話をしてみます。 ありがとうございました。