- ベストアンサー
(仮)自殺について質問
知人の件ですが、キャバ嬢さんとメールアドレスを交換し、 ちょくちょくメールのやり取りなどをしていたらしいです。 特に、デートらしいこともないですが、そのうちに、 相手のキャバ嬢さんが、知人のことを好きになりましたが、 知人はあまりその気がないらしく、今まで通りメールのやり取り程度と 2ヶ月に1回程度店に行く程度で納めていましたが、 相手のキャバ嬢さんが、奥さんと別れてくれないと、 自殺するとほのめかしたそうですが、例えば、仮に、 (あってはならないことですが、)本当に自殺してしまったら、 知人は、何らかの罪に問われるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
全く罪にとわれません。 ただ、メールのやりとりで自殺をするように明らかに仕向けるような内容、脅迫などがあれば、別です。 たとえば、 「人に離婚をすすめるなんて、とんでもない人だ。 生きる価値がない。」 「離婚してほしければ、お金を用意しなさい。 できなければ、愛情がたりないのだから、死んでもいい。」 というような内容があったりすると、危険です。 離婚しなければ自殺すると言われて、本気で離婚する人など、考えられませんからね。
その他の回答 (2)
素人意見ですが、まず問われないと思います。 意図的に精神的に追い詰めたりしたとしても 自分で決断する事なので、相当証拠が残るような陰湿な事を長期間に渡ってでも やっていない限り、責任は出ないと思います。 年間33000人も自殺してますが、誰かが精神的に追い詰めた結果だとしても まず罪に問われる事がない始末ですから、大丈夫だと思いますよ。 それに女性は相手を好き過ぎると、そういう事を当たり前の様に口にしますから。 熱が冷めればまるで無かった事のように立ち直ってしまいますよ。 その既婚の友人さんが馬鹿みたいに優しい言葉をかけると踏ん切りが付かず、 ずるずると行って本当にしてしまう事もありうるかもしれませんが、 たとえしてしまったとしても、罪に問われる事はないと思います。
お礼
ありがとございました。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 何らかの罪に問われるのでしょうか? 刑事的には無いです。 相手に両親、家族なんかがいるのであれば、民事的、道義的な責任(慰謝料、賠償請求など)を問われる可能性はあります。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。